○日進市議会委員会条例

平成6年8月13日

条例第27号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、予算決算委員会の委員のほか、一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 7人

総合政策部、総務部、教育委員会、会計管理者の補助組織、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(ただし、予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)

(2) 福祉厚生委員会 6人

福祉部、健康こども部及び福祉事務所の所管に属する事項(ただし、予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)

(3) 市民建設委員会 7人

市民生活部、都市産業部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項(ただし、予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)

(4) 予算決算委員会 20人

予算及び決算並びにこれらに関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 前項による改選を行ったときは、前任の委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、改選をもって終わるものとする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期は、1年とする。

4 前項に定めるもののほか、第2項の委員の任期については、前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第4項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退場させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 日進町議会委員会に関する条例(昭和42年日進町条例第10号)は、廃止する。

附則(平成9年5月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市議会委員会条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月28日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の日進市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による建設経済常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、改正後の日進市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による建設経済常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条の規定による常任委員会において審査中の事件については、新条例第2条の規定による当該所管常任委員会に付託された事件とみなす。

附則(平成19年3月5日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月2日条例第25号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後最初の日進市議会招集の日から施行する。

附則(平成21年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条の表に掲げる総務委員会、文教民生委員会及び建設経済委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、それぞれ改正後の日進市議会委員会条例第2条の表に掲げる総務文教委員会、市民厚生委員会及び建設経済委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみなす。

附則(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後最初の日進市議会招集の日から施行する。

附則(平成23年5月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月25日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

附則(平成26年5月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市議会委員会条例の施行の際現に日進市議会委員会条例第2条の表に掲げる総務文教委員会、市民厚生委員会及び建設経済委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、それぞれ改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項第1号から第3号に規定する総務文教委員会、市民厚生委員会及び建設経済委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。ただし、改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項第4号に規定する予算決算委員会は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後最初の日進市議会招集の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の日進市議会委員会条例の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)までは、なお従前の例による。

附則(平成28年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条の表に掲げる市民厚生委員会及び建設経済委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、それぞれ改正後の日進市議会委員会条例第2条の表に掲げる福祉厚生委員会及び市民建設委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみなす。

附則(平成29年5月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項、第4条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後に選任された常任委員会の委員及び議会運営委員会の委員について適用する。

附則(令和2年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条第2項各号に掲げる総務文教委員会、福祉厚生委員会及び市民建設委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項各号に掲げる総務文教委員会、福祉厚生委員会及び市民建設委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみなす。

附則(令和3年5月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年8月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条第2項第2号に掲げる福祉厚生委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項第2号に掲げる福祉厚生委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみなす。

附則(令和7年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条第2項第3号に掲げる市民建設委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以下「委員長等」という。)である者は、改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項第3号に掲げる市民建設委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみなす。

附則(令和8年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市議会委員会条例

平成6年8月13日 条例第27号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成6年8月13日 条例第27号
◇ 平成9年5月16日 条例第31号
◇ 平成12年3月28日 条例第36号
◇ 平成18年3月17日 条例第1号
◇ 平成19年3月5日 条例第1号
◇ 平成19年4月2日 条例第25号
◇ 平成21年2月26日 条例第1号
◇ 平成23年3月29日 条例第8号
◇ 平成23年5月16日 条例第10号
◇ 平成25年2月25日 条例第2号
◇ 平成26年5月16日 条例第10号
◇ 平成27年3月16日 条例第1号
◇ 平成28年2月25日 条例第2号
◇ 平成29年5月16日 条例第13号
◇ 令和2年3月25日 条例第12号
◇ 令和3年5月17日 条例第12号
◇ 令和4年2月24日 条例第1号
◇ 令和4年8月30日 条例第20号
◇ 令和6年3月26日 条例第13号
◇ 令和7年3月24日 条例第20号
◇ 令和8年3月26日 条例第13号