○日進市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、日進市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)及び日進市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(日進市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び日進市農業委員会の選挙区の設置及び選挙区における委員定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日進市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和26年日進町条例第9号)

(2) 日進市農業委員会の選挙区の設置及び選挙区における委員定数に関する条例(昭和32年日進町条例第10号)

(日進市職員定数条例の一部改正)

3 日進市職員定数条例(昭和39年日進町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(日進市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 日進市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年日進町条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第44号

(平成29年7月20日施行)