○日進市職員定数条例
昭和39年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、市長の事務部局並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 450人
(2) 議会の事務局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務局の職員及び学校以外の教育機関の職員 50人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 8人
(5) 監査委員の事務局の職員 4人
(6) 農業委員会の事務局の職員 6人
(7) 公平委員会の事務局の職員 8人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外)
第4条 休職、育児休業又は配偶者同行休業中の職員及び他の地方公共団体又は公益的法人等に派遣されている職員は、第2条に規定する定数の外とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 旧条例は、廃止する。
附則(昭和41年2月24日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月23日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第34号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第23号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、この条例による改正後の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条まで、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条、第3条(ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の適用を受ける職員の例によることとされた同条例第13条の2の規定は除く。)、第4条及び第5条、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。