○日進市教育委員会決裁規程

平成21年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、日進市教育長に対する事務委任規則(昭和63年日進町教育委員会規則第3号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育長に委任された事務(以下「事務」という。)の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 処務規則第4条第1項に規定する課長、担当課長及び館長をいう。

(専決)

第3条 部長及び課長は、別表に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

(専決の制限)

第4条 この訓令に定める専決事項であっても、特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、部次長がその事務を代決し、部次長が不在のときは、主務課長がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、主務室長及び主務主幹がその事務を代決し、室長及び主幹を置かないとき又は不在のときは、主務課長補佐及び主務館長補佐がその事務を代決し、課長補佐及び館長補佐を置かないとき又は不在のときは、主務係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁については、日進市決裁規程(昭和46年日進町訓令第1号)の例による。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月7日から施行する。

(平成23年10月3日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年10月3日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月14日から施行する。

(令和2年2月12日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決事項

教育長

部長

課長

生涯学習部学習政策課に属する事項

(1) 教育長及び教育委員の各種会議への出席、研修及び服務に関すること。



(2) 教育委員との連絡調整に関すること。



(3) 教育委員会会議の招集に関すること。



(4) 教育委員会会議に上程し、議決、承認又は同意を得る事項及び報告する事項の決定に関すること。



(5) 教育委員会名義の使用に関すること。



(6) 儀式及び賞罰に関すること。



(7) 公印の改廃に関すること。



(8) 公印の保管に関すること。



(9) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針の総合調整に関すること。

重要

軽易


(10) 規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に係る事務に関すること。

規則規程

要綱等


(11) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に係る事務に関すること。



(12) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に係る事務に関すること。



(13) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に係る連絡調整に関すること。



(14) 教育委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の任免その他人事に係る事務に関すること。



(15) 指定統計に関すること。



(16) 調査及び統計に関すること。



(17) 教育委員会の所管に属する事務の広報及び教育行政に関する相談に関すること。

重要


軽易

(18) 請願及び陳情に関すること。



(19) 学校の部活動の地域移行に関すること。

重要


軽易

(20) 学校及び各種団体等の連携支援に関すること。

重要


軽易

(21) 高等学校等修学資金の助成に係る事務に関すること。



(22) 学校の財産の管理に関すること。



(23) 学校施設の整備計画の決定に関すること。



(24) 学校の施設及び設備(情報機器等含む。)の整備及び維持管理に関すること。

重要


軽易

(25) 学校の用地確保に関すること。

重要


軽易

(26) 学校施設の特殊な使用に関すること。



(27) 学校施設の目的外使用許可に関すること。



(28) 公立学校施設台帳の整備に関すること。



(29) 学校の情報化に関すること。


重要

軽易

(30) 他の部、課又は館の所管に属する施設及び設備の営繕に係る技術支援に関すること。


重要

軽易

専決事項

教育長

部長

課長

生涯学習部学び支援課に属する事項

(1) 生涯学習事業に関すること。


重要

軽易

(2) キャリア教育の推進に関すること。


重要

軽易

(3) ESDの推進に関すること。


重要

軽易

(4) 生涯学習プランの策定に関すること。



(5) 社会教育委員に関すること。



(6) 青少年教育及び家庭教育事業に関すること。


重要

軽易

(7) 青少年問題協議会に関すること。



(8) 地域学校協働本部に関すること。


重要

軽易

(9) 社会教育関係諸団体に関すること。



(10) 社会教育関係諸団体への補助金交付に関すること。



(11) 生涯学習事務及び事業の調査、統計及び広報に関すること。


重要

軽易

(12) 市民会館、生涯学習プラザ及びふれあい工房の運営に関すること。



(13) 市民会館、生涯学習プラザ及びふれあい工房の維持管理に関すること。



(14) 市民会館、生涯学習プラザ及びふれあい工房の指定管理に関すること。


協定

その他

(15) 市民会館、生涯学習プラザ及びふれあい工房の設置及び廃止に関すること。



(16) 施設の特殊な使用に関すること。



(17) 文化財の保護及び活用に関すること。


重要

軽易

(18) 文化財保護審議会に関すること。



(19) 文化財保護団体に関すること。



(20) 文化財保護団体への補助金交付に関すること。



(21) 文化芸術事業に関すること。


重要

軽易

(22) 文化芸術諸団体に関すること。



(23) 文化芸術諸団体への補助金交付に関すること。



(24) その他文化芸術の振興に関すること。


重要

軽易

(25) 旧市川家住宅、岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城及び岩崎城址公園の運営に関すること。



(26) 旧市川家住宅、岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城及び岩崎城址公園の維持管理に関すること。



(27) 旧市川家住宅、岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城及び岩崎城址公園の指定管理に関すること。


協定

その他

(28) 旧市川家住宅、岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城及び岩崎城址公園の設置及び廃止に関すること。



(29) スポーツ及びレクリエーション事業に関すること。


重要

軽易

(30) スポーツ推進委員等に関すること。



(31) スポーツ及びレクリエーション諸団体に関すること。



(32) スポーツ及びレクリエーション諸団体への補助金交付に関すること。



(33) その他スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。


重要

軽易

(34) 総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園、テニスコート及びグランドの運営に関すること。



(35) 総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園、テニスコート及びグランドの維持管理に関すること。



(36) 総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園、テニスコート及びグランドの指定管理に関すること。


協定

その他

(37) 総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園、テニスコート及びグランドの設置及び廃止に関すること。



(38) 学校体育施設スポーツ開放事業に関すること。



専決事項

教育長

部長

課長

生涯学習部図書館に属する事項

(1) 図書館の施設及び設備の整備、維持管理及び運営に関すること。

重要


軽易

(2) 図書館の備品の維持管理に関すること。



(3) 調査、統計、資料作成及び報告に関すること。



(4) 図書館協議会に関すること。



(5) 図書館資料の配送及び回収に関すること。



(6) 図書館資料の選択、収集、提供、整理、相互賃借、保管及び廃棄に関すること。



(7) 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。



(8) 図書館資料の配本及び宅配に関すること。



(9) 図書館資料の複写に関すること。



(10) 読書案内、読書相談及び参考調査に関すること。



(11) 読書会、研究会、展示会等の企画、開催及び奨励に関すること。



(12) 図書システムの運用に関すること。



(13) 学校図書館との連携に関すること。



(14) 関係諸機関との連絡及び広報に関すること。



専決事項

教育長

部長

課長

学校教育部学校教育課に属する事項

(1) 就学猶予、免除及び養護学校への就学に関すること。



(2) 原学年留置に関すること。



(3) 就学関係事務(学齢簿、就学通知、転入学、転学、編入学、退学、区域外就学、学齢超過等)に関すること。



(4) 出席状況に関すること。



(5) 卒業及び学年の修了に関すること。



(6) 就学援助基準の決定に関すること。



(7) 就学援助対象者の決定に関すること。



(8) 就学援助事務に関すること。



(9) 教育支援センターの主任指導員及び専任指導員の事務に関すること。



(10) 教育支援センターの入室等の許可に関すること。



(11) 教育支援センターの施設及び設備の整備、維持管理及び運営に関すること。

重要


軽易

(12) 通学区域に関すること。



(13) 通学路に関すること。



(14) 交通指導員の事務に関すること。



(15) 教科用図書の採択の事務に関すること。



(16) 教科用図書無償給与事務に関すること。



(17) 補助教材に関すること。



(18) 学校医の事務に関すること。



(19) 公務災害に関すること。



(20) 学校医等との連絡調整に関すること。



(21) 児童生徒の健康管理に関すること。



(22) 教職員の健康管理に関すること。



(23) 衛生委員会に関すること。



(24) 児童生徒及び教職員の事故に関すること。



学校教育部学校教育課指導室に属する事項

(1) 学校の組織、編成及び教育課程に関すること。



(2) 学校運営に関する指導及び助言に関すること。



(3) 児童生徒の問題行動に関すること。



(4) 生徒指導に関すること。



(5) 進路指導に関すること。



(6) 学校行事及び学校教育活動に関すること。



(7) 学校運営に係る諸届に関すること。



(8) 県費負担教職員の任免(休職、復職、退職、昇任及び転任)の内申に関すること。



(9) 県費負担教職員の懲戒及び分限の内申に関すること。



(10) 県費負担教職員の採用の内申に関すること。



(11) 県費負担教職員の服務の方針に関すること。



(12) 県費負担教職員の勤務成績の評定に関すること。



(13) 県費負担教職員の給与の内申に関すること。



(14) 県費負担教職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する連絡調整に関すること。



(15) 県費負担教職員団体に関すること。



(16) 県費負担教職員諸届に関すること。



(17) 教員免許に関すること。



(18) 県費負担教職員研修の一般方式に関すること。



(19) 県費負担教職員の国、県及び教育団体の行う研修に関すること。



(20) 県費負担教職員の海外派遣に関すること。



(21) 研究指定に関すること。



(22) 就学相談及びその他の教育相談に関すること。

重要


軽易

(23) 特別支援教育に関すること。

重要


軽易

(24) 教育支援委員会に関すること。



(25) 学校と関係諸機関の連絡及び総合調整に関すること。

重要


軽易

専決事項

教育長

部長

課長

学校教育部学校給食課に属する事項

(1) 学校給食センターの運営に関すること。



(2) 学校給食センターの施設の整備計画の決定に関すること。



(3) 学校給食センターの施設及び設備の整備及び維持管理に関すること。

重要


軽易

(4) 学校給食センターの財産の管理に関すること。



(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。



(6) 学校給食連絡会に関すること。



(7) 学校給食費の徴収に関すること。



(8) 学校給食の調理に関すること。



(9) 学校給食の献立に関すること。



(10) 栄養月報の報告に関すること。



日進市教育委員会決裁規程

平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年1月7日 教育委員会訓令第1号
平成23年10月3日 教育委員会訓令第1号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月14日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月12日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月8日 教育委員会訓令第1号