○日進市教育長に対する事務委任規則

昭和63年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(6) 重要な教育財産の取得又は処分を申し出ること。

(7) 教育委員会事務局職員及び学校その他教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(8) 教育委員会の附属機関等の委員等の任免又は委嘱に関すること。

(9) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(10) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(11) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 請願及び重要な陳情に関すること。

(13) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導の基本方針に関すること。

(14) 教科用図書の採択に関すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定又はこれを変更すること。

(16) 日進市文化財保護条例(昭和51年日進町条例第1号)に基づく文化財の指定又は解除に関すること。

(17) 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

(教育委員会議決事項)

第3条 教育委員会は、前条各号に規定する事務について、議決する。

(臨時代理)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育長は、緊急やむをえない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、承認を得なければならない。

(報告)

第5条 教育長は、第2条に定める委任を受けた事項のうち重要な事項については、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 事務委任規則(昭和27年日進町教委規則第4号)は、廃止する。

(平成20年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第10号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

日進市教育長に対する事務委任規則

昭和63年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月6日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年9月30日 教育委員会規則第10号