○日進市議会議員政治倫理条例施行規程

平成19年9月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市議会議員政治倫理条例(平成19年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長が定める法人等)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する市又は市が出資する法人その他市が財政的援助を与える法人等のうち議長が定めるものとは、次に掲げる法人等とする。

(1) 愛知中部水道企業団

(2) 尾三消防組合

(3) 尾三衛生組合

(4) 社会福祉法人日進市社会福祉協議会

(5) 公益社団法人日進市シルバー人材センター

(6) 日進アシスト株式会社

2 条例第3条第1項第6号に規定する議長が定める政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為とは、次に掲げる行為等とする。

(1) 選挙区内の者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状その他の時候のあいさつ状を送付すること。

(2) 自己の後援会の加入者に対して礼状を送付すること。

(3) 祝電(婚姻する者に対してするものを除く。)及び弔電を選挙区内の者に対してすること。

(4) 自らが代表者である法人等が広告を新聞等に掲載する場合において、自己の氏名を掲載すること。

(5) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を授受すること。

(6) 議員の配偶者及び一親等の親族が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5第1項又は第3項に規定される委員会の委員及び委員、国又は県の機関から委嘱される委員、市の附属機関及び附属機関に準ずる機関の委員、市から委託又は補助を受けている団体の役員及び市内の地縁団体等の役員に就任しているときは、選挙等の支援を受けるためにその地位を利用すること。

(審査の請求)

第3条 条例第4条第1項に規定する審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとするときは、審査請求書(第1号様式)を議長に提出しなければならない。

2 審査請求書には、審査請求をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。)をしなければならない。

(審査請求書の審査)

第4条 前条第2項の場合において、議長は選挙管理委員会に対し、当該審査請求書に連署した者が選挙人名簿に登録されていることの確認を求めるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による相当の期間とは、補正の請求を受理した日の翌日から14日間とする。

3 議長は、条例第4条第3項の規定による却下をしたときは、速やかにその旨を審査請求をした代表者(以下「請求代表者」という。)に対し、却下通知書(第2号様式)により通知しなければならない。

(組織等)

第5条 条例第5条第1項に規定する日進市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、審査会の議事整理し、秩序を保持する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長、副委員長の辞任)

第6条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、審査会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第7条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が定められていない場合における会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第9条 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

(審査請求書等の送付)

第10条 条例第6条第1項に基づき議長が審査会へ審査を求めるときは、審査請求書及び添付資料の写しを、審査会及び対象議員に送付しなければならない。

(対象議員の協力義務)

第11条 対象議員は、審査会の要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して説明をしなければならない。

(弁明の機会の付与)

第12条 対象議員は、審査会に対し、口頭又は文書により弁明する機会を与えるよう請求することができる。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

3 対象議員は、第17条の規定により通知された審査結果通知書の内容について、議長に対し、弁明書を提出することができる。

4 議長は、前項の弁明書が提出されたときは、第18条の規定による公表を行うにあたり、当該弁明書の概要を併せて公表しなければならない。

(その他の者への調査)

第13条 条例第6条第3項の規定に基づき、審査会がその他の者に対し調査を行うときは、議長にその旨を申し出るものとする。

(審査会の傍聴)

第14条 審査会の傍聴については、日進市議会委員会条例(平成6年日進市条例第27号)の例による。

(審査会の意見)

第15条 審査会は、条例第6条第2項の規定による審査の結果、条例第3条第1項に規定する政治倫理基準又は条例第9条に規定する請負等に関する遵守事項に反する事実があったと認めるときは、次に掲げる事項のうちいずれの措置を講ずるべきか意見を述べるものとする。

(1) 口頭注意

(2) 文書による厳重注意

(3) 一定期間の議会出席の自粛

(4) 議会における役職の辞任

(5) 議員辞職勧告

(審査報告書)

第16条 条例第6条第5項の規定による報告は、審査結果及び前条の意見を記載した審査報告書(第3号様式)を作成するものとする。

(審査結果の通知)

第17条 議長は、前条の審査報告書が提出されたときは、速やかに条例第4条第1項の規定による請求代表者及び対象議員に対し、審査結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(公表の方式)

第18条 条例第7条第1項の規定による審査報告書の概要の公表及び第12条第4項の規定による弁明書の概要の公表は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。

(1) 日進市議会だよりへの掲載

(2) 日進市ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、審査会運営に必要な事項は、委員長が審査会に諮って決めるものとする。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月25日議会訓令第2号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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平成19年9月28日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)