○日進市議会議員政治倫理条例

平成19年3月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に応えるため、日進市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者としてその使命と責務を深く認識し、自らの人格と倫理の向上に努め、いやしくも市民の信頼を損なうことのないよう努めるとともに、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の代表者として、重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、政治倫理の向上に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 議員としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品の授受等をしないこと。

(3) 市又は市が出資する法人その他市が財政的援助を与える法人等のうち議長が定めるもの(以下「指定法人等」という。)が行う請負その他の契約に関し、特定の企業、個人、団体等について有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(4) 市又は指定法人等の職員等の採用、昇格、異動等に関し、推薦若しくは紹介等の行為をしないこと。

(5) 市又は指定法人等の職員等の公正な職務執行を妨げ、権限や地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。

(6) 議員又はその後援団体としての政治活動に関し、議長が定める政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為をしないこと。

(7) 市の財政援助団体の代表及び代表に準ずる役職に就任しないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(審査の請求)

第4条 市民及び議員は、議員が前条に規定する政治倫理基準又は第9条に規定する請負等に関する遵守事項(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する疑いがあるときは、市民においては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員においては議員定数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者からこれを証する資料を添付した請求書(以下「審査請求書」という。)を提出して、議長に対し、審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)がなされたときは、当該審査請求の内容について審査するものとし、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、審査請求をした代表者(以下「請求代表者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する。

(1) 第1項に規定する要件を満たしていないとき。

(2) 請求代表者が前項の規定による補正の求めに従わないとき。

(3) その内容が審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、審査請求がなされたときは、日進市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 議長は、別に定める議会運営委員会委員の選出方法に準じて、審査会の委員(以下「委員」という。)を指名するものとし、その定数は9人とする。

3 前項の規定にかかわらず、審査請求を行った議員及び審査請求による審査の対象となった議員は委員になることができない。

4 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査の結果を報告した時までとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の審査)

第6条 議長は、第4条の規定により審査請求が行われたときは、審査会に審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により議長から審査を求められたときは、審査請求の適否又は政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査する。

3 審査会は、前項の審査を行うため、対象議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。

5 審査会は、第2項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。

(対象議員及び議会の措置)

第7条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その概要を公表しなければならない。

2 対象議員は、審査会の審査報告書において、自らの行為が政治倫理基準等に違反しているとされたときは、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

3 議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(刑法事犯の有罪判決確定後の措置)

第8条 議員が有罪判決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

(請負等に関する遵守事項)

第9条 議員及び議員の配偶者、一親等の親族及び同居の親族(以下「関係者」という。)並びに関係者が役員をしている企業、法人及び団体は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市に対する請負(下請負を含む。)その他の契約は市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

(留意事項)

第10条 第3条に規定する事項の運用に際しては、正当な政治活動を抑圧することのないよう留意しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日進市議会議員政治倫理条例第5条の規定は、施行の日以後の審査請求に係る委員の指名等について適用し、同日前の審査請求に係る委員の指名等については、なお従前の例による。

(令和3年5月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市議会議員政治倫理条例

平成19年3月23日 条例第22号

(令和3年5月17日施行)