○日進市にぎわい交流館条例

平成17年10月3日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市にぎわい交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市民の様々な交流を促進することにより、健全な地域社会の形成に寄与するため、交流館を設置するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日進市にぎわい交流館

(2) 位置 日進市蟹甲町中島277番地1

(施設)

第3条 交流館に次に掲げる施設を置く。

(1) 市民サロン

(2) 会議室

(3) 調理室

(4) 団体専用事務室

(事業)

第4条 交流館における事業は、次のとおりとする。

(1) 広く市民が憩い集う市民サロンの運営

(2) 公益市民活動の推進に関する事業

(3) 国際交流の推進に関する事業

(4) 大学交流の推進に関する事業

(5) その他第2条の設置目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長は必要に応じてこれを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

2 第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 交流館の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は必要に応じてこれを変更することができる。

2 第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(交流館の利用)

第7条 第3条第1号に定める市民サロンは、広く一般の利用する施設として供用する。

2 第3条第2号から第4号までに定める施設を利用することができる者は、公益的な活動を行うものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する活動を行う者は、交流館を利用することができない。

(1) 営利を主たる目的とした活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職を言う。)の侯補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(利用の許可)

第8条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第1号に定める市民サロンの利用を除く。

2 市長は、交流館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交流館の使用を許可しないことができる。

(1) 公共の利益を害する行為をするおそれのある者の活動

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 物品及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

(5) 交流館の管理上支障があると認められるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料金)

第10条 第8条の許可を受けた者が、当該施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)が必要な施設を使用する場合は、許可と同時に使用料を市長に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める。

3 納付された使用料は、市長の承認を受けて使用を中止したときを除き、還付しない。

4 市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(利用者の責務)

第11条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに許可に付けられた条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第12条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき若しくは利用を中止したとき又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が、故意又は過失により建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第16条 交流館の適正かつ円滑な運営を図るために日進市にぎわい交流館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は委員10人以内で組織する。

3 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の市民活動団体の代表者 4名

(2) 市内の国際交流団体の代表者 1名

(3) 市内の大学関係者 1名

(4) 学識経験を有する者 2名

(5) 公募委員 2名

4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第17条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬等)

第19条 委員の報酬及び費用弁償については、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の規定による。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、交流館の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、交流館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第21条 前条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に定める事業の実施に必要な業務

(2) 交流館の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 交流館の利用の許可に関する業務

(4) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第22条 第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第10条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第23条 第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条第9条第10条第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市にぎわい交流館条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流館の管理を行うこととされた期間前に新条例第8条(新条例第23条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第10条、第22条関係)

施設の名称

金額

団体専用事務室

1区画当たり月額 2,500円

備考 附属設備の使用料の額は、品目ごとに市長が定める。

日進市にぎわい交流館条例

平成17年10月3日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月3日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第31号
令和元年7月2日 条例第14号