○日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、日進市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると市長等が認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。

(1) 管理を行う施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長等が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長等が必要と認める事項

(審査委員会)

第5条 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定、指定後の施設の管理の状況その他市長等が必要と認める事項について調査審議するため、日進市指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員6人以内をもって組織し、審査委員会の委員は、市長が任命する。

3 前2項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条の規定に基づき選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 業務報告及び事業報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の取扱いに関する事項

(8) その他市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定期間が終了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消されたとき若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年7月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)