○日進市成人健診業務嘱託医設置規則
平成16年3月25日
規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、日進市が住民の健康と保健衛生について行っている業務のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに健康増進法(平成14年法律第103号)に係わる業務等を処理するため、成人健診業務嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置するものとする。
(身分)
第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(業務)
第3条 嘱託医の従事する業務の内容は、次に掲げる事項について相談及び指導を行い、成人保健業務の向上を図るものとする。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 成人保健の指導に関すること。
(3) 高齢者インフルエンザ及び成人に係る臨時予防接種に関すること。
(4) その他、成人保健業務に関すること。
(任用)
第4条 嘱託医は、市内に開設する医療機関の医師及び当該医療機関に勤務する医師のうちから任用するものとする。
(報酬)
第5条 嘱託医の報酬は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)第2条の規定に基づき支給する。
(遵守事項)
第6条 嘱託医は、市長の職務上の命令に従うとともに、任務の遂行に努めなければならない。
2 嘱託医は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはいけない。
3 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第7条 嘱託医としての能力又は適格性を著しく欠くときは、解任するものとする。
2 嘱託医の解任期限及び解任予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。
(解職)
第8条 嘱託医は、日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成15年日進市規則第36号)第10条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 解職を願い出て承認されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 医師免許を失ったとき。
(4) 前条の規定により解任されたとき。
(公務災害補償)
第9条 嘱託医が公務又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年日進町条例第16号)の定めるところにより補償する。
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成15年日進市規則第36号)に準ずるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。