○日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する規程
平成9年9月26日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例(平成9年日進市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、日進市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用等の公営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月2日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日選管規程第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管規程第2号)
この規程は、平成22年12月2日から施行する。
附則(平成23年3月2日選管規程第1号)
この規程は、平成23年3月2日から施行する。
附則(平成30年6月1日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月15日選管規程第4号)
この規程は、平成30年10月15日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選管規程第2号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日選管規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月29日から施行する。
(日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
2 日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年日進市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。