○日進市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成7年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市自転車等の放置の防止に関する条例(平成6年日進市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域の指定
(2) 効力発生年月日
(保管場所)
第5条 条例第14条第1項の規定で定める場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日進市放置自転車等保管場所 | 日進市米野木町家下78番地3 |
日進市岩崎町兼場96番地1の一部 | |
日進市赤池一丁目1304番地2 | |
日進市栄二丁目1705番地 | |
日進市米野木台一丁目704番地 |
(保管の告示)
第7条 条例第14条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去した年月日
(2) 撤去した場所
(3) 保管する期間
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還を受ける方法
(6) その他市長が必要と認める事項
(返還の手続)
第9条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(売却の手続)
第11条 条例第14条第3項の規定による保管自転車等の売却は、日進市契約規則(平成元年日進町規則第10号)その他関係法令に定める手続により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月3日規則第42号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第5号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第10号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第17号)
この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市個人情報の保護に関する法律施行細則、日進市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則、日進市子ども医療費支給条例施行規則、日進市障害者医療費支給条例施行規則及び日進市精神障害者医療費支給条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。