○日進市契約規則

平成元年4月10日

規則第10号

日進町契約規則(昭和60年日進町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第21条)

第2節 指名競争入札(第22条―第25条)

第3節 随意契約(第26条―第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第36条)

第4章 契約の履行(第37条―第60条)

第5章 補則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令及び日進市公契約条例(令和3年日進市条例第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の原則)

第2条 契約の当事者は、各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約の締結をする者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札(公有財産又は物品の売払いに係る電子情報処理組織(以下「公有財産売却システム」という。)を使用して行う一般競争入札(以下「公有財産売却電子入札」という。)を除く。次項において同じ。)に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)の例により公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日(あいち電子自治体推進協議会が提供する電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び公有財産売却電子入札(以下これらの入札を「電子入札等」という。)にあっては、入札期間の末日とする。)の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札等にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第9条 契約担当者は、令第167条の7第1項の規定に基づき、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5(公有財産売却電子入札にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による入札の場合の入札保証金はその都度市長が定める額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債券金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第5条第3項に規定する名簿に記載された者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札等にあっては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(市長が認めた場合を除く。)

(8) 記名のない入札(電子入札にあっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書と併せて送信していない入札)

(9) 入札書の記載事項(電子入札等にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することを含む。)が確認できない入札

(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札等に付する場合にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられているものに記録することができる。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときには、予定価格に併せて記載し、又は記録しなければならない。

(入札)

第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、電子入札等の手続については、市長が別に定める。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第20条 契約担当者は、予定価格の限度の範囲内の価格の入札がないとき(第16条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第21条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第22条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を日進市公告式条例の例により公示するものとする。

(指名基準)

第23条 市長は、第25条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第24条 契約担当者は、前条の指名基準に従って5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第5条第2項及び第4項第6条並びに第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(随意契約の内容の公表)

第26条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約によろうとするときは、次に掲げる手続により行うものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約締結後において、契約の相手方となったものの名称、契約の相手方とした理由、契約締結日及び契約金額を公表すること。

(見積書の徴収)

第27条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約をしようとする者のみの見積書によることができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているとき。

(2) 設計金額が30万円(修繕に係るものにあっては50万円)以下のとき。

(3) 設計を省略した場合であって、契約見込金額が10万円(修繕に係るものにあっては30万円)以下のとき。

(4) 令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に基づくものであるとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が契約の性質上、見積書を徴し難いと認めたときは、見積書の徴取を省略することができる。

(予定価格の作成)

第28条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、あらかじめ第14条第1項の規定に準じて予定価格の記載された書面を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、令第167条の2第1項第1号の規定による場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、前条第1項各号の規定による場合は、設計金額(設計を省略した場合は、予算の執行根拠となった見積書の額(令第167条の2第1項第8号による場合にあっては競争入札に付したときの予定価格、同項第9号による場合にあっては競争入札の落札金額))をもって予定価格とみなし、予定価格の記載された書面の作成を省略することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、市長はその期限を延長することができる。

(仮契約書の作成)

第30条 前条の場合において、当該契約が市議会の議決に付すべきものであるときは、契約担当者は、市議会の議決があった後に当該契約が成立する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第31条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金、履行の追完、契約金額の減額及び契約の解除

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 監督及び検査

(8) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第32条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第26条の規定による随意契約をしたとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を作成しなければならない。

(契約保証金)

第33条 契約担当者は、令第167条の16第1項の規定に基づき、契約者をして、契約金額(公有財産売却電子入札にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による契約の場合の契約保証金は、その都度市長が定める額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これに該当する契約のすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第37条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第39条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する違約金を納めさせなければならない。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第38条 契約担当者は、第42条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし、その契約の不履行が、契約の発生原因及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合において第33条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第39条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第40条 契約担当者は、契約者が、委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に工事下請負届を提出させなければならない。

3 契約担当者は、前項の届出について、その下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は変更をさせるものとする。

(契約内容の変更)

第41条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計金額に当初の契約金額と原設計金額との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第29条又は第32条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第42条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合(契約担当者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに所定の契約保証金を納付しないとき。

(2) 履行期限に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行について不正行為があったとき。

(5) 契約担当者又はその補助者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際してその職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(7) 正当な理由なく履行の追完がなされないとき。

2 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)において、公益に関する事由により、契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済の部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第43条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合(契約者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)には契約を解除することができる。

(1) 請負契約等において、契約担当者が契約の内容を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 請負契約等において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5に達したとき。

(3) 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第44条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第45条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が第42条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。

2 前項の利息に100円未満の端数があるとき又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第46条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。

(売払い代金の完納時期)

第47条 財産の売払い代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。ただし、官公署との契約又は生産品の売却については、この限りでない。

(貸付財産)

第48条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、この限りでない。

2 財産の借受人が当該財産を滅失し、又は損傷したときは、市長が同等と認める代品を納め、若しくは原状に復し、又は市長の定める賠償金若しくは修繕費を納付させなければならない。

(完了通知)

第49条 契約担当者は、契約者が請負契約等について、その履行を完了したとき(設計図書において、請負契約等の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分が完了したときを含む。)は、直ちに完了届又はこれに類するものを提出させなければならない。

(監督及び検査)

第50条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。

2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第51条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第52条 検査職員は、請負契約等についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。ただし、この場合に要する検査及び復旧の費用は、契約者の負担とする。

3 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の給付については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第53条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 第26条の規定による随意契約の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に検査年月日及び検査職員の氏名を記載することをもって契約履行の確認とし、検査調書の作成に代えることができる。

4 第2項の規定に該当する場合は、契約担当者は、契約者に対し期間を定めて補修を命じなければならない。

5 前項の補修が完了したときの検査については、前条の規定を準用する。

(代価の支払)

第54条 契約代金は、前条第1項の規定による検査調書に基づき支払うものとする。ただし、登記又は登録を要するものにおいては、登記又は登録に係る必要な手続を完了した後でなければ支払ってはならない。

(検査結果の通知)

第55条 契約担当者は、検査職員が検査を行ったときは、その結果を遅滞なく契約者に通知しなければならない。

(引渡し時期)

第56条 物品の購入又は製造の請負契約における目的物の引渡しは、納品をし、検査に合格したときをもって完了する。

2 工事の請負契約における目的物の引渡しは、完了検査に合格したときをもって完了する。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第57条 検査職員は、特別の必要があるときを除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第58条 第50条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払いの限度額)

第59条 契約担当者は、請負契約等(物件の買入れその他の契約を除く。以下この条において同じ。)に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払いをすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約等に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払いの額は、前項の規定により部分払いをしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払いのできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、この回数を増加することができる。

(1) 契約金額1,000万円まで 1回以内

(2) 契約金額3,000万円まで 2回以内

(3) 契約金額6,000万円まで 3回以内

(4) 契約金額6,000万円を超える場合には4回に、6,000万円超えるごとに1回を加えた回数以内

4 第52条から第54条までの規定は、前項の規定により部分払いをするときにおける検査及び代価を支払う場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第60条 契約担当者は、前条の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約等の目的物となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険等を付し、かつ、当該証書を契約担当者に提出する旨約定させなければならない。

第5章 補則

(雑則)

第61条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月29日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第29号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月25日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第2項の規定により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を同項の総務省令で定めるところにより指定するものに委託しようとするときは、第1条の規定による改正後の日進市予算決算会計規則第66条第1項又は第98条第1項の規定の例による。

(令和6年12月20日規則第32号)

この規則は、令和7年1月1日から施行し、随意契約による契約の手続であって、同日以後に開始するものについて適用する。

別表(第26条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

日進市契約規則

平成元年4月10日 規則第10号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年4月10日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第5号
平成9年1月29日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年2月9日 規則第1号
平成30年3月1日 規則第5号
令和2年2月21日 規則第5号
令和2年9月29日 規則第29号
令和3年3月29日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年11月1日 規則第26号
令和5年1月25日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第15号
令和6年12月20日 規則第32号