○日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例(平成21年日進市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他公共的団体)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定めるものは、国、地方公共団体及び日進市開発等事業に関する手続条例に係る手続等規則(平成17年日進市規則第60号)第26条に規定する団体とする。

(適用除外)

第3条 条例第3条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 盛土の高さ 1メートル以内の事業

 耕作土の入替え 掘削の深さが0.6メートル以内の事業

(2) 市街化調整区域内における駐車場及び資材置場の設置その他の土地の造成で、その施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業

(3) 市街化区域内における駐車場及び資材置場の設置その他の土地の造成として行う事業

(4) 鉱業法(昭和25年法律第289号)、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可、認可等(許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)がなされた採取場から採取された、販売目的の土砂を一時的にたい積する事業

(5) 製品を製造し、又は加工する施設の区域内における、当該製品の原材料となる土砂をたい積する事業

(6) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域外へ持ち出すことなく、当該区域内における土砂のみを用いて行う事業

(事前協議書の添付図書)

第4条 条例第7条第1項に規定する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立てに用いる土砂の搬入計画書(第1号様式)

(2) 埋立てに用いる土砂の取得先が発行する土砂供給元証明書(第2号様式)

(3) 埋立てに用いる土砂の取得から処分までの経過を示した図(第3号様式)

(4) 埋立てに用いる土砂の取得場所において土壌の調査の試料として土砂を採取した地点ごとの土壌の調査(水質検査)試料採取報告書(第4号様式)及び地質分析結果証明書(第5号様式。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)本号の図書は、次に掲げる方法により作成しなければならない。

 事業区域の面積が3,000平方メートルを超える場合は、土砂の供給元の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

 試料とする土砂の採取は、の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。

 の規定により採取した土砂は、の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、の規定により等分した複数の区域から採取した土砂を混合し、1試料とすることができる。

 の規定により作成した試料の計量は、それぞれ土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌環境基準」という。)の別表の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

2 前項第4号に規定する図書は、埋立てに用いる土砂の供給元の場所が、採石法第33条又は砂利採取法第16条の認可を受けた採取場である場合は、土砂売渡し・譲渡証明書(第6号様式)に代えることができる。

3 第1項第4号に規定する図書は、埋立てに用いる土砂が国又は地方公共団体が行う公共事業から供給される土砂である場合においては、省略することができる。

4 条例第7条第2項に規定する公開に係る図書は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立てに用いる土砂の搬入計画書(第1号様式)

(2) 埋立てに用いる土砂の取得先が発行する土砂供給元証明書(第2号様式)

(3) 埋立てに用いる土砂の取得から処分までの経過を示した図(第3号様式)

(4) 埋立てに用いる土砂の取得場所において土壌の調査の試料として土砂を採取した地点ごとの土壌の調査(水質検査)試料採取報告書(第4号様式)及び地質分析結果証明書(第5号様式)ただし、第2項に該当する場合は、土砂売渡し・譲渡証明書(第6号様式)に代えることができる。

(事業協定の基準)

第5条 条例第8条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土砂の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 有害物質による土砂の汚染の状態は、土壌環境基準に掲げる条件に適合すること。

(土壌の調査及び水質検査)

第6条 条例第9条第1項に規定する土壌の調査の方法については、市長が指定する期日に、第4条第1項第4号アからまでの規定を準用する。

2 条例第9条第2項及び第3項に規定する水質検査は、市長が指定する期日に、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。

3 条例第9条に規定する土壌の調査及び水質検査のための試料の採取は、市長の指定する職員の立会いの下に、各期間経過後速やかに行わなければならない。

4 条例第9条第1項の規定による土壌の調査報告は、前項の規定により採取した土壌の調査の試料ごとの土壌の調査(水質検査)試料採取報告書(第4号様式)に地質分析結果証明書(第5号様式)を添付しなければならない。

5 条例第9条第2項及び第3項の規定による水質検査報告は、第3項の規定により採取した試料の土壌の調査(水質検査)試料採取報告書(第4号様式)に水質分析結果証明書(第7号様式)を添付しなければならない。

6 条例第9条第5項に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 土壌の調査については、前条の基準によるものとする。

(2) 水質検査については、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表の基準値によるものとする。

7 条例第9条第6項に規定する公開については、記載された個人情報(日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号)第7条第2号に規定する個人に関する情報をいう。)を除き、産業政策部において、手続条例第25条第2項に規定する検査済証の交付の日までの期間、閲覧により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第12条第1項に規定する公表は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(2) 前条第7項に規定する場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める方法

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例施行規則

平成21年12月24日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)