○日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例

平成21年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、土砂の採取及び埋立てに伴う土壌の汚染及び災害を防止するため、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「手続条例」という。)の特例を定めることにより、市民の安全を確保するとともに生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂の採取 土砂を利用する目的で行う土地の掘削又は土地利用に伴い発生する土砂を他に移動する行為をいう。

(2) 埋立て 土砂による土地の埋立て、盛土その他土地に土砂を堆積させる行為をいう。

(3) 事業者 次条に規定する適用事業に係る工事請負契約の発注者又はその代理人及び請負契約によらないで自らその行為をする者をいう。

(4) 工事施行者 事業者から次条に規定する適用事業に係る設計、施工、監理その他工事等を請け負った者又は当該請負工事等の下請負いをする者をいう。

(5) 土地所有者 次条に規定する適用事業を行う区域の土地の所有権を有する者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、手続条例第2条第5号エに規定する事業(以下「適用事業」という。)について適用する。ただし、次に該当する事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定めるものが行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事業

(市の責務)

第4条 市は、適用事業が適正に行われるよう監視に努めるものとする。

(事業者及び工事施行者の責務)

第5条 事業者及び工事施行者は、適用事業を行うときは、次の事項を遵守するものとする。

(1) 土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずること。

(2) 埋立てに使用する土砂については、常時汚染の状態を確認し、土壌の汚染が発生することのない土砂を搬入すること。

(土地所有者の責務)

第6条 土地所有者は、次の事項に努めるものとする。

(1) 事業者及び工事施行者が、前条第1号に規定する措置を講じているか否かを確認すること。

(2) 事業者及び工事施行者が、前条第1号に規定する措置を講じない場合は、事業者及び工事施行者に代わりその措置を講ずること。

(事前協議書の添付図書)

第7条 事業者は、手続条例第15条第1項の規定による事前協議書(以下「事前協議書」という。)を市長に提出するときは、規則で定める図書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事前協議書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するものとする。

(事業協定の基準)

第8条 市長は、事前協議書において、埋立てに用いる土砂の性質及び有害物質(土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による土砂の汚染の状態が、規則で定める基準に適合しないときは、手続条例第16条の規定による特定開発等事業協定(以下「事業協定」という。)の締結をしてはならない。

(土壌の調査及び水質検査)

第9条 事業者は、事業協定に係る埋立てに着手した日から埋立てを完了し、又は廃止する日までの間、着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に埋立てを完了し、廃止し、又は休止したときは、当該期間の初日から埋立てを完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該事業協定に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状態について調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 事業者は、事業協定に係る埋立てに着手した日から埋立てを完了し、又は廃止する日までの間、着手した日から1月ごとの各期間(当該期間内に埋立てを完了し、廃止し、又は休止したときは、当該期間の初日から埋立てを完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該事業協定に係る事業区域内で発生し、事業区域外に排出される水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、事業者に対し、埋立てが完了し、又は廃止した後に、事業区域付近で地下水の異常が発生した場合は、地下水の水質検査を規則で定めるところにより行わせ、その結果を報告するように求めることができる。

4 前3項の規定による報告の期限は、検査対象物を採取した日の翌日から起算して20日以内とする。

5 第1項から第3項までの規定による土砂の汚染の状態についての調査及び水質検査の結果は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

6 市長は、第1項から第3項までの規定による報告があったときは、提出された図書を規則で定めるところにより公開するものとする。

(勧告)

第10条 市長は、事業者又は工事施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者又は工事施行者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 前条第1項又は第2項に規定する報告をせず、虚偽の報告をし、又は調査の結果が前条で定める基準に適合しないとき。

(2) 前条第3項に規定する報告をせず、虚偽の報告をし、又は調査の結果が前条で定める基準に適合しないとき。

(命令)

第11条 市長は、事業者又は工事施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者又は工事施行者に対し、適用事業に係る行為の停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(1) 前条第1号の規定に該当することにより行われた勧告に従わず、適用事業を継続したとき。

(2) 前条第2号の規定に該当することにより行われた勧告に従わなかったとき。

(公表)

第12条 市長は、事業者又は工事施行者が、第10条に規定する勧告又は前条に規定する命令に従わない場合は、事業者又は工事施行者に通知した上で、事業者又は工事施行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに違反内容を規則で定めるところにより公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめその事業者又は工事施行者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、事業者又は工事施行者に対し、報告又は資料の提出を求め、市職員を事業区域に立ち入らせ、土砂の汚染の状態その他の事項を検査させることができる。

2 前項の規定による事業区域への立入りは、手続条例第53条第2項の規定により行うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第11条第1号の規定に該当することにより行われた命令に従わずに適用事業を継続した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第11条第2号の規定に該当することにより行われた命令に従わない者は、50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為を行ったときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第4項の規定による改正前の手続条例(以下「旧手続条例」という。)第7条から第18条までに規定する手続を経た事業者及び法人が行う事業並びに旧手続条例附則第2項の規定による手続を経たものとみなされた事業者及び法人が行う事業については、この条例に規定する手続を経たものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧手続条例第16条第1項に規定する事業協定を締結している事業については、第8条の規則で定める基準に適合し、かつ、第9条第1項から第3項までの規定による報告を行ったものとみなす。

(日進市開発等事業に関する手続条例の一部改正)

4 日進市開発等事業に関する手続条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例

平成21年12月24日 条例第29号

(平成22年7月1日施行)