○日進市教育委員会事務局処務規則

昭和63年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、日進市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次の部、課、館及び係を置く。

生涯学習部

学習政策課 学習戦略係 施設係

学び支援課 学び支援係 文化芸術係 スポーツ係

図書館 管理係 図書企画係

学校教育部

学校教育課 就学支援係 学校支援係

学校給食課 学校給食係

2 次の課に次の室及び係を置く。

学校教育課 指導室 指導係

3 学校以外の教育機関及び施設は、次のとおりとする。

学校以外の教育機関・施設

所管課

市民会館

学び支援課

生涯学習プラザ

学び支援課

ふれあい工房

学び支援課

旧市川家住宅

学び支援課

岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城、岩崎城址公園

学び支援課

総合運動公園

学び支援課

スポーツセンター

学び支援課

上納池スポーツ公園

学び支援課

テニスコート、グランド

学び支援課

図書館

図書館

教育支援センター

学校教育課

学校給食センター

学校給食課

(所掌事務)

第3条 前条第1項に規定する課、館及び係における事務分掌は、別表第1のとおりとし、同条第2項に規定する室及び係における事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(部長等の設置)

第4条 部に部長、担当部長、参事及び部次長を、課に課長及び担当課長を、館に館長及び担当課長を置くことができる。

2 必要に応じ部に主任指導主事を、課及び館に主幹、指導主事、課長補佐、館長補佐、総括建築技師及び総括管理栄養士を、室に室長を、係に係長、建築専門員、管理栄養専門員、主査、主任調理員、主任用務員、副主任調理員及び副主任用務員を置くことができる。

(部長等の職務)

第5条 部長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 担当部長は、上司の命を受け、事務局の事務を分担掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、所定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 部次長は、上司の命を受け、所定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 主任指導主事は、上司の命を受け、学校教育における専門的事項の指導及び事務を分担掌理する。

6 課長及び館長は、上司の命を受け、課及び館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 担当課長は、上司の命を受け、課及び館の事務を分担処理し、所属職員を指揮監督する。

8 室長は、上司の命を受け、課の室の事務を処理する。

9 主幹は、上司の命を受け、課及び館の事務を処理する。

10 指導主事は、上司の命を受け、学校教育における専門的事項の指導及び事務を処理する。

11 課長補佐、館長補佐、総括建築技師及び総括管理栄養士は、上司の命を受け、課長、館長及び担当課長の職務を補佐する。

12 係長は、係を統轄し、上司の命ずる事務を処理する。

13 建築専門員及び管理栄養専門員は、係を分担統轄し、上司の命ずる建築又は栄養に関する事務を処理する。

14 主査は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

15 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決及び代決)

第6条 部長、担当部長、参事、部次長、課長、担当課長等は、別に定めるところにより専決又は代決することができる。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱いその他の事務処理については、日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)及び日進市文書管理規程(平成18年日進市訓令第5号)を準用する。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 日進町教育委員会事務局組織規則(昭和54年日進町教委規則第2号)は、廃止する。

(平成元年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び別表第2の改正規定中、図書館に関する部分は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成6年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市教育委員会処務規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年5月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年10月1日教委規則第7号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月6日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、第6条を削り、第7条を第6条とし、第8条を第7条とする改正規定は適用せず、改正前の日進市教育委員会事務局処務規則第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

生涯学習部

学習政策課

学習戦略係

(1) 教育委員会全般に関する事項の企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習部全般に関する事項の調査、企画、調整及び庶務に関すること。

(3) 課内の庶務及び他の係に属さないこと。

(4) 教育委員会の会議、教育委員、後援等名義使用に関すること。

(5) 儀式及び賞罰に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針の総合調整に関すること。

(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(10) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(11) 教育委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の任免その他人事に係る事務に関すること。

(12) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(13) 教育委員会の所管に属する事務の広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(14) 都道府県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(15) 学校の部活動の地域移行に関すること。

(16) 学校及び文化芸術・スポーツ団体の連携支援に関すること。

(17) 学校及び家庭・地域の連携支援に関すること。

(18) 高等学校等修学資金の助成に関すること。

(19) 他の課等の所管に属さないこと。

施設係

(1) 学校の財産の管理に関すること。

(2) 学校の施設及び設備(情報機器等を含む。)の整備及び維持管理に関すること。

(3) 学校の用地確保に関すること。

(4) 学校施設の実態調査及び目的外使用に関すること。

(5) 学校施設の情報化に関すること。

(6) 他の部、課又は館の所管に属する施設及び設備の営繕に係る技術支援に関すること。

学び支援課

学び支援係

(1) 課内の庶務及び他の係に属さないこと。

(2) 生涯学習の普及及び推進に関すること。

(3) キャリア教育の推進に関すること。

(4) ESDの推進に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 青少年教育及び家庭教育に関すること。

(7) 地域学校協働本部に関すること。

(8) 社会教育関係諸団体に関すること。

文化芸術係

(1) 文化芸術の普及及び推進に関すること。

(2) 文化芸術諸団体に関すること。

(3) 文化財の保護、活用及び文化財保護審議会に関すること。

(4) 市民会館、生涯学習プラザ、ふれあい工房、旧市川家住宅、岩崎城歴史記念館、展望塔岩崎城及び岩崎城址公園に関すること。

スポーツ係

(1) スポーツ及びレクリエーションの普及及び推進に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーション諸団体に関すること。

(4) 学校体育施設スポーツ開放事業に関すること。

(5) 総合運動公園、スポーツセンター、上納池スポーツ公園、テニスコート及びグランドに関すること。

図書館

管理係

(1) 図書館の庶務及び他の係に属さないこと。

(2) 図書館の施設及び設備の整備、維持管理及び運営に関すること。

(3) 調査、統計、資料作成及び報告に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 図書館資料の配送及び回収に関すること。

(6) その他図書館に関すること。

図書企画係

(1) 図書館資料の選択、収集、提供、整理、相互貸借、保管及び廃棄に関すること。

(2) 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。

(3) 図書館資料の配本及び宅配に関すること。

(4) 図書館資料の複写に関すること。

(5) 読書案内、読書相談及び参考調査に関すること。

(6) 読書会、研究会、展示会等の企画及び実施に関すること。

(7) 図書システムの運用に関すること。

(8) 学校図書館との連携に関すること。

(9) 関係諸機関との連絡及び広報に関すること。

学校教育部

学校教育課

就学支援係

(1) 学校教育部全般に関する事項の調査、企画、調整及び庶務に関すること。

(2) 課内の庶務及び他の係に属さないこと。

(3) 児童及び生徒の就学、入学及び転学に関すること。

(4) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(5) 教育支援センターに関すること。

(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(7) 通学区域及び通学路に関すること。

(8) 他の課の所管に属さないこと。

学校支援係

(1) 教科書及びその他の教材に関すること。

(2) 学校保健安全に関すること。

(3) 教職員の厚生及び福利に関すること。

(4) 学校の市費負担職員の任用に関すること。

学校給食課

学校給食係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 学校給食センターの施設及び設備の整備及び維持管理に関すること。

(3) 学校給食センター財産の管理に関すること。

(4) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(5) 学校給食の材料等の購入に関すること。

(6) 学校給食の調理、配膳、配送等に関すること。

(7) 学校給食の献立の作成、衛生の管理及び栄養の調査研究に関すること。

(8) その他学校給食に関すること。

別表第2(第3条関係)

学校教育課

指導室

指導係

(1) 学校の組織編成、教育課程、教育指導及び学習指導に関すること。

(2) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の人事の内申に関すること。

(3) 県費負担教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(4) 教職員の免許に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 就学相談その他の教育相談に関すること。

(7) 特別支援教育及び教育支援委員会に関すること。

(8) 学校と関係諸機関の連絡及び総合調整に関すること。

(9) その他教職員の指導に関すること。

日進市教育委員会事務局処務規則

昭和63年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月30日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年1月17日 教育委員会規則第1号
平成6年3月4日 教育委員会規則第1号
平成7年3月3日 教育委員会規則第3号
平成7年4月3日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成9年3月4日 教育委員会規則第8号
平成11年5月20日 教育委員会規則第4号
平成11年10月1日 教育委員会規則第7号
平成12年3月27日 教育委員会規則第3号
平成13年3月6日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年2月6日 教育委員会規則第3号
平成14年5月1日 教育委員会規則第7号
平成16年4月1日 教育委員会規則第6号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月14日 教育委員会規則第2号
平成20年10月1日 教育委員会規則第5号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年1月7日 教育委員会規則第1号
平成23年10月3日 教育委員会規則第2号
平成24年3月7日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年3月14日 教育委員会規則第1号
平成31年2月6日 教育委員会規則第1号
令和2年2月12日 教育委員会規則第1号
令和5年2月8日 教育委員会規則第1号