○日進市服務規程

昭和43年12月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 日進市における服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(執務態度)

第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切丁寧にしなければならない。出張中もまた同様とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間については、別表に定めるものを除くほか、各課(課、室及び出先機関をいう。)の長(以下「所属長」という。)が市長の承認を受けて変更することができるものとする。

(出勤簿等)

第4条 職員は、自ら勤務管理システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報システムをいう。以下同じ。)により出勤状況を届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、出勤表(第1号様式)に打刻し、又は出勤簿(第1号様式の2)に記載しなければならない。

2 人事担当課長は、毎月1回、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)以外の職員の出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤表及び出勤簿を整理しなければならない。

3 所属長は、毎月1回、会計年度任用職員の出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤表及び出勤簿を整理しなければならない。

(遅参及び早退)

第5条 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参・早退届(第2号様式)に所要事項を記載して届け出なければならない。

(執務中の外出)

第6条 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇及び病気休暇等)

第7条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、育児休業、配偶者同行休業又は部分休業を得ようとする者、育児短時間勤務をしようとする者及び育児休業、育児短時間勤務又は部分休業に係る子の養育状況に変更が生じた者は、次の表に定める届け出、又は承認を受ける時期までに、勤務管理システムにより届け出、又は承認を受けなければならない。ただし、勤務管理システムにより難い場合は、次の表に定める様式により届け出、又は承認を受けなければならない。

休暇等の種類

様式

届け出、又は承認を受ける時期

年次有給休暇

休暇及び職免申請・届出簿、欠勤簿(第3号様式)

事前に

病気休暇

休暇及び職免申請・届出簿、欠勤簿

休暇願(第3号様式の2)

休暇取得事由発生後、1週間以内

特別休暇

介護休暇

介護休暇指定期間申請書(第3号様式の3)

1週間前まで

介護休暇承認請求書(第3号様式の4)

1週間前まで

介護休暇承認変更報告書(第3号様式の5)

毎月5日まで

介護時間

介護時間承認請求書(第3号様式の6)

1週間前まで

介護時間承認変更報告書(第3号様式の7)

毎月5日まで

育児休業

育児休業承認請求書(第3号様式の8)

1月前(日進市職員の育児休業等に関する規則(平成4年日進町規則第6号)第4条第1項各号及び第5条第1項各号に該当する場合は2週間前)まで

配偶者同行休業

配偶者同行休業承認申請書(第3号様式の9)

1月前まで

部分休業

部分休業承認請求書(第3号様式の10)

1月前まで

部分休業承認変更報告書(第3号様式の11)

毎月5日まで

育児短時間勤務

育児短時間勤務承認請求書(第3号様式の12)

1月前まで

育児短時間勤務計画書(第3号様式の13)

育児短時間勤務承認請求書と同時

養育状況変更

養育状況変更届(第3号様式の14)

変更事由発生後、速やかに

(欠勤)

第8条 前条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、病気その他の事故により出勤することができない者は、休暇及び職免申請・届出簿、欠勤簿及び欠勤届(第4号様式)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。

(職務専念義務免除の承認)

第9条 日進市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年日進町条例第7号)の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、事前に、勤務管理システムに所要事項を入力して市長の承認を受けなければならない。ただし、これにより難い場合には、休暇及び職免申請・届出簿、欠勤簿及び職務専念義務の免除申請書(第5号様式)に必要事項を記載して市長の承認を受けなければならない。

(営利企業等従事の許可)

第10条 法第38条の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとする者は、日進市職員の営利企業等の従事に関する取扱規程(平成16年日進市訓令第1号)の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外登退庁)

第12条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、当直者に連絡しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条 所属長は、職員に正規の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ずるときは、勤務管理システム又はこれにより難い場合は時間外勤務・休日勤務命令簿(第6号様式)によらなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第13条の2 所属長は、時間外勤務代休時間(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、あらかじめ勤務管理システム又はこれにより難い場合は時間外勤務代休時間指定簿(第6号様式の2)により、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の直後の日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)第2条に規定する給料の支給日までに指定しなければならない。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して、時間外勤務代休時間を指定しなければならない。

(週休日の振替等及び休日の代休日指定)

第14条 所属長は、週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ勤務管理システム又はこれにより難い場合は週休日の振替等・休日の代休日指定報告書(第6号様式の3)により、当該勤務を命ずる必要がある日後、週休日にあっては6日以内(1月1日から同月3日まで、4月28日から5月5日まで及び12月24日から同月31日までの期間に属する週休日にあっては13日以内)の期間内における週休日の振替(土曜日その他これに相当する期間にあっては、別に定める期間内における週休日の振替等)を、休日にあっては8週間以内の期間内における休日の代休日指定を行うことができる。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して、勤務を要しないこととなり、又は勤務させないこととなる日又は時間を定めなければならない。

(官公署へ出頭)

第15条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第16条 新たに職員となった者は、着任の日から7日以内に履歴書(第7号様式)(会計年度任用職員になる者にあっては履歴書(会計年度任用職員用)(第8号様式))を人事担当課長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書又は履歴書(会計年度任用職員用)の記載事項に異動を生じたときは、当該異動のあった日から7日以内に職員台帳記載事項追加・変更届(第9号様式)により、当該履歴書にあっては人事担当課長に、当該履歴書(会計年度任用職員用)にあっては所属長を経て人事担当課長に届け出なければならない。

(願出書及び届出書の提出)

第17条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この訓令で定めるもの及び別に定めるものを除くほか、所属長を経て人事担当課長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第18条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の規定により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(事故の報告)

第19条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、所属長は、事故速報(第10号様式)により、速やかに人事担当課長に報告しなければならない。

3 第1項の事故において、市に損害賠償責任があるときその他必要があると認めるときは、所属長は、人事担当課長の指示するところにより事故報告書(第11号様式)を提出しなければならない。ただし、市の所有する自動車及び原動機付自転車の使用により発生した事故の場合にあっては、日進市自動車等使用管理規程(昭和61年日進町訓令第8号)に定めるところにより人事担当課長に報告するものとする。

(非常時の服務)

第20条 職員(会計年度任用職員を除く。この条において同じ。)は、勤務時間外、週休日若しくは休日に庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したとき又は火災その他の非常の事変の恐れがあることを知ったときは、速やかに登庁しなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において防災業務に従事する必要があると認めたときも同様とする。ただし、やむを得ない事由により登庁することが困難であると認められる職員については、この限りでない。

2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類を搬出する等適当な処置をしなければならない。

(旅行命令)

第21条 職員の旅行命令は、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)第4条第6項に規定する旅行命令(依頼)簿によるものとする。

(復命)

第22条 旅行を終えた職員は直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(第12号様式)で復命しなければならない。

(日誌)

第23条 所属長は、日誌を備え、重要な事項を記入しなければならない。

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、服務について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 日進町職員処務規程(昭和36年日進町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和54年12月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和59年3月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年2月21日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和63年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月16日訓令第3号)

この訓令は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第4号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市服務規程の規定は平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日訓令第5号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市服務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月21日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月15日訓令第7号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年2月9日訓令第2号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の日進市服務規程の規定に基づいて作成されている休暇願、介護休暇承認請求書その他の用紙は、改正後の日進市服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月14日訓令第3号)

この訓令は、平成22年5月14日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第5号)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の日進市服務規程の規定に基づき作成されている第3号様式の4、第3号様式の5及び第3号様式の7は、改正後の日進市服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月27日から施行する。

(平成29年12月22日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第3号様式の8の改正規定は、平成29年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年1月1日から同月31日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る改正後の日進市服務規程第7条の規定の適用については、同条の表配偶者同行休業の項中「1月前まで」とあるのは、「始めようとする日まで」とする。

(平成30年12月6日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第3号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年10月8日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年3月26日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の日進市服務規程の規定に基づいて作成されている出勤簿その他の用紙は、改正後の日進市服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に交付されている母子健康手帳については、改正後の日進市服務規程第3号様式の8、第3号様式の10及び第3号様式の12の規定による親子健康手帳(母子健康手帳)とみなす。

(令和4年10月3日訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職種

勤務時間

休憩時間

こども未来部こども課

保育士職

業務員職

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

1日60分とし、所属長が適宜割り振る。

生涯学習部図書館

事務職

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

1日60分とし、所属長が適宜割り振る。

学校教育部学校教育課

用務員職

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

1日60分とし、所属長が適宜割り振る。

学校教育部学校給食課

事務職

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

1日60分とし、所属長が適宜割り振る。

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日進市服務規程

昭和43年12月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月21日 訓令第1号
昭和54年12月27日 訓令第5号
昭和59年3月23日 訓令第2号
昭和61年2月21日 訓令第2号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成元年5月16日 訓令第3号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成3年9月30日 訓令第4号
平成4年2月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成9年6月30日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成13年8月31日 訓令第5号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成14年5月23日 訓令第11号
平成15年2月21日 訓令第1号
平成15年8月15日 訓令第7号
平成16年2月9日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成20年9月30日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第16号
平成22年5月14日 訓令第3号
平成22年6月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年12月28日 訓令第6号
平成29年3月27日 訓令第1号
平成29年12月22日 訓令第8号
平成30年12月6日 訓令第5号
令和元年5月1日 訓令第3号
令和元年10月8日 訓令第7号
令和2年2月26日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年10月3日 訓令第5号
令和5年2月8日 訓令第5号