○日進市文書管理規程

平成18年3月28日

訓令第5号

日進市文書管理規程(平成11年日進市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 文書の収受、仕分け及び配付(第15条―第18条)

第3章 文書の処理、起案及び回議(第19条―第29条)

第4章 文書の浄書及び発送(第30条―第36条)

第5章 ファイリングシステム(第37条―第51条)

第6章 秘密文書の処理(第52条―第56条)

第7章 雑則(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成され、又は取得された文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 紙文書 文書のうち、文字その他の記号等を使用して、紙の上に職務に係る事案を可視的かつ永続的状態に表示したものをいう。

(3) 電子文書 文書のうち、電磁的に記録(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。以下同じ。)による情報処理の用に供するものをいう。)されたものをいう。

(4) 総合文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理の仕組みをいう。

(5) ファイリングシステム 必要な文書を必要に応じて利用し得るよう体系的に整理、分類、保管、保存し、廃棄するまでの一連の仕組みをいう。

(6) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(7) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

(8) 起案 事案の処理に当たって、決裁権者の決裁を受けるための原案を作成することをいう。

(9) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(10) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(11) 保管 当該会計年度又は当該暦年の現年度完結文書及び事務進行中の未完結文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室その他一定の場所に収納すること又は総合文書管理システムで管理することをいう。

(12) 随時廃棄 完結してからその年度内に廃棄する文書をいう。

(13) 保存 完結文書で、保管が終了した文書を書庫その他一定の場所に収納して管理すること又は総合文書管理システムにおいて文書主管課が管理することをいう。

(14) 移換え 保管中の紙文書のうち、現年度に係る紙文書を毎年末又は毎年末にひとまとめにして他の位置に移すことをいう。

(15) 置換え 文書を保管から保存に移すことをいう。

(16) 貸出し 主管課の職員以外の職員に文書を貸し出すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書の保管、保存等の管理は、文書が市民の利用に供されるように適切に行われなければならない。

(文書の管理)

第4条 文書の管理は、総合文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2 各課(課、室及び出先機関をいう。以下同じ。)の長(以下「課長」という。)は、前項の規定により難いと認めるときは、別の方法により管理することができる。この場合において、課長は、事前に文書主管課長と協議のうえ、その旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

3 課長は、総合文書管理システムにより未完結文書について調査し、処理の促進を図らなければならない。

4 課長は、総合文書管理システムに記録された電子文書については、経年劣化等による文書の消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止するなど情報セキュリティに対する措置を講じなければならない。

5 文書主管課長は、第1項に規定した文書の管理の適切な運用に努めるものとする。

(文書主管課長の職務)

第5条 文書主管課長は、文書その他到着物件の処理並びに文書の審査、決裁、浄書、印刷、発送、保管、保存及び廃棄の事務について、総括する。

2 文書主管課長は、各課の文書事務の実施状況に関して随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第6条 課長は、日進市決裁規程(昭和46年日進町訓令第1号)第5条の規定に基づき、文書管理については、各部の長の指導、統制のもと文書管理責任者として常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

2 課長は、文書管理主任及び文書管理担当者を指定し、又は異動等により新たに指定したときは、文書管理主任等指定通知書(第1号様式)により速やかに文書主管課長に通知しなければならない。

(文書管理主任)

第7条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書管理主任1人を置く。

2 文書管理主任は、課長補佐級(課長補佐級を置いていない課にあっては、課長が指定する職員)をもって充てる。ただし、課長補佐級を2人以上置いている課にあっては、課長が指定する課長補佐級を文書管理主任とする。

(文書管理主任の職務)

第8条 文書管理主任は、課長の命を受け、その課における次に掲げる文書取扱いに関する総括的な事務を行う。

(1) 文書事務処理の促進に関すること。

(2) 文書事務の指導、改善及び調整に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) ファイリングシステムの保守管理及び指導に関すること。

(6) 情報セキュリティの維持及び管理に関すること。

(7) 総合行政ネットワーク文書の電子署名の付与に関すること。

(8) 総合行政ネットワーク文書の受領及び発送に関すること。

(9) 前2号に掲げるもののほか、総合行政ネットワーク文書の事務に関し必要なこと。

(10) その他文書の取扱いに関すること。

(文書管理担当者)

第9条 文書管理主任を補佐するために各課に文書管理担当者1人を置く。

2 文書管理担当者は、文書管理主任に事故があるときは、その職務を代理する。

3 文書管理担当者は、係長級(係長又は主査をいう。以下同じ。)をもって充てる。ただし、係長級を2人以上置いている課にあっては、課長が指定する係長級を、係長級を置いていない課にあっては、課長が指定する職員を文書管理担当者とする。

(文書管理主任会議)

第10条 文書主管課長は、文書取扱いに関する事務の調整を図るため、必要に応じて文書管理主任会議を招集することができる。

(文書事務に必要な帳簿)

第11条 文書主管課に次の帳簿を備える。

(1) 令達番号簿(第2号様式)

(2) 書留受付簿(第3号様式)

2 各課に文書処理簿(第4号様式)を備える。

(文書の種類)

第12条 文書の種類は、日進市公文例規程(昭和46年日進町訓令第1号。以下「公文例規程」という。)第2条に定めるところによる。

(一般文書の区分)

第13条 一般文書は、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 対内文書 庁内各部課及び議会その他の機関相互において収受し、又は発送する一般文書

(2) 対外文書 前号以外の一般文書

(記号及び番号)

第14条 次の各号に掲げる文書には、当該各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓(以下「例規文書等」という。)の記号は、その区分に従い「日進市条例」、「日進市規則」、「日進市告示」、「日進市訓令」等とし、番号は、文書主管課においてこの区分ごとに令達番号簿により一連番号を付する。

(2) 次に掲げる文書の記号は、年度を表す数字及び「日」の文字の後に行政課長が別に定める主管課を表す略字を付したものとし、番号は、文書処理簿により付する。

例示:10日行第100号

令和11年1月7日

 許可、認可、認定、承認、証書の交付等に関する文書

 負担金、補助金、交付金等に関する文書

 法令、要綱等の解釈及び運用に関する照会及び通達

 争訟に関する文書

 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書

 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書管理主任が必要と認めるもの

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書にあっては毎年1月1日を、同項第2号に掲げる文書にあっては、毎年4月1日を起点として付するものとする。

3 文書の番号は、第1項第1号に掲げる文書にあっては、当該文書の制定の順序に従い、同項第2号に掲げる文書にあっては、起案の順序に従って新たに番号を付するものとする。

第2章 文書の収受、仕分け及び配付

(紙文書の受領)

第15条 対外文書は、原則として文書主管課において受領し、各課に仕分けするものとする。

2 主管課が直接受領した文書又は職員が出張先等で受領した文書は、速やかに文書主管課に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到着した文書は、当直員が収受し、収受日及び時刻を記録して、翌執務日に文書主管課に引き継がなければならない。ただし、電報その他急を要することが明示された文書は、主管課又は名あて人(以下「主管課等」という。)に連絡し、速やかに引き渡すものとする。

4 料金の未納又は不足の文書及び物件は、官公庁から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。

5 情報公開窓口に到着した文書等のうち、主管課等の明確な文書等については、主管課等において直接受領することができる。

(電子文書の受信等)

第16条 電子文書の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。

2 前項の電子文書が本市に対する申請、届出等に係るもので、かつ、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要するものである場合には、それらが証明された場合に限り情報処理システムにより行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、文書主管課長は、特別の事情があると認めるときは、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体(以下「記録媒体等」という。)により電子文書を受領することができる。

4 受領した電子文書は、総合文書管理システムに記録すること。

5 情報処理システムへの着信の確認は、定期的に行うものとする。

(受領した文書の仕分け等)

第17条 文書主管課は、受領した紙文書(電報及びファクシミリを含む。)のうち、主管課等が明らかなときは封を閉じたまま、不明のときは開封して、次に掲げる方法により区分し、文書主管課に設置する各課あての文書交換箱(以下「交換箱」という。)により仕分けるものとする。

(1) 親展文書は、開封しないで名あて人に連絡し、引き渡すものとする。ただし、市長、副市長あてのものは、秘書担当課あて交換箱に仕分けるものとする。

(2) 書留郵便物及びこれに準ずるものは、仕分け前に書留受付簿に記載し、主管課文書管理主任の受領印を得て主管課に引き渡すものとする。

(3) 訴願、訴訟、審査請求その他到達の日時が権利の得失に関係のある文書が到着したときは、収受日付印(第5号様式)を押し、その文書の到達時刻を明記し、直ちに主管課長に引き渡すものとする。なお、封皮のあるものはその封皮を添付しておくものとする。

(4) 封皮に入札書又は見積書の表記があるものは、封をしたまま封皮に収受日付印を押し、収受時刻を明記し、直ちに主管課長に引き渡すものとする。

(5) 電報及びファクシミリは、主管課に連絡し、緊急性のある場合は、直ちに引き渡すものとする。

(6) 2つ以上の課に関連のある文書は、最も関係が深いと認める課に仕分けるものとする。関係の度合いを定めがたいもの又は異例に属するものの仕分先は、文書主管課長が定めるものとする。

(文書の回付)

第18条 文書の回付は、各課が行うものとする。

2 紙文書の回付は、交換箱を経由して行うものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 重要又は秘密の保持を必要とする文書

(2) 緊急の持ち回り又は即決する必要のある文書

(3) 大量の印刷物、雑誌、書籍等で交換箱を経由することが困難なもの

(4) その他通常の回付又は仕分けが困難又は不適当なもの

3 電子文書の回付は、情報処理システムを用いて行うものとする。

第3章 文書の処理、起案及び回議

(文書処理の原則)

第19条 文書の処理は、課長が中心となり絶えず文書の迅速な処理に留意して案件が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理)

第20条 課長並びに文書管理主任及び文書管理担当者は、第15条第16条及び第17条の規定により文書を収受したとき又は第18条の規定により回付された文書を受領したときは、速やかにこれを総合文書管理システムに記録しなければならない。

2 文書の供覧は、総合文書管理システムで行わなければならない。ただし、総合文書管理システムで供覧し難しい場合は、この限りでない。

3 重要又は異例の文書については、その処理に先立って、上司の指示を受けなければならない。

4 配付された文書中、他課に関係のあるものは、処理に先立って、関係課に合議しなければならない。

(文書分類)

第21条 文書には、文書分類を付して管理しなければならない。

2 文書分類は、別に定める分類表の定めるところによる。ただし、分類表に定めのない文書の分類は、当該文書の種類内容等を考慮して文書主管課長が定めるものとする。

(起案)

第22条 文書の起案は、起案用紙(第6号様式。以下「起案書」という。)を用い、例規文書等については、公文例規程により、一般公用文については、文書事務の手引により平易かつ明確に行うとともに、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 起案は、起案をする者(以下「起案者」という。)が、総合文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電磁的に記録すること(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、文書主管課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、同号の規定により行ったものを紙に印刷又は起案書に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案責任者欄に押印すること(以下「紙起案方式」という。)により起案を行うことができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、定例的な起案文書は、起案書によらず任意の様式を用いることができる。

(4) 紙起案方式により起案文書を作成した場合、その起案者は、総合文書管理システムに当該起案文書に係る文書の管理事項を記録するものとする。

(5) 主管課長は、第1号及び第2号の規定により難いと認めるときは、別の方法により起案することができる。この場合において、主管課長は、事前に文書主管課長と協議のうえ、その旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(6) 施行期日の予定される事案は、必要な審議の機会を失わないよう時間的余裕をもって立案しなければならない。

(7) 急施を要する文書、秘密に属する文書その他文書の処理上特殊な取扱いを要するものについて、起案者は、起案文書にそれぞれ至急、秘密等の旨を明示すること。

(8) 決定に関しては、日進市決裁規程に定めるところによるものとし、起案書の決裁欄の不要な部分は斜線等により明確にすること。

(9) 起案文書には、内容がよく分かる標題を付し、必要があるときは、関係法令、予算その他参考資料を添えること。

(10) 起案文書には、起案年月日、決裁区分、決裁年月日等所定の事項を必ず明確に記載又は入力すること。

(11) 文書の用字及び用語は平易なものを用い、現代仮名遣いによるものとし、かつ、文体は口語体であること。

(12) 関係する事案については、支障のない限り一括して起案すること。

(13) 字句等を加除訂正したときは、紙文書の場合はその箇所に朱線を引くこと。電子文書の場合は、総合文書管理システムにおいて変更過程がわかるように管理すること。

2 軽易な立案は、起案書を用いず文書の余白を利用する等の方法で処理することができる。

(起案理由及び関係書類)

第23条 起案書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(合議)

第24条 2課以上に関連する事案は、主管課において起案し、直接関係のある課に合議し、その結果を総合文書管理システムに記録しなければならない。

2 文書の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

3 合議の順序は、次のとおりとする。

(1) 同一部内の他の課に関係のある文書は、関係課の合議を経て、主管部長に回付すること。

(2) 他の部に関係ある文書は、主管部長の承認を経て、関係部課に合議すること。

(決裁の方式)

第25条 事案の決定は、第22条第1項第1号の電子起案方式による起案文書に、当該事案の決裁者、審議者及び合議者(以下「決裁者等」という。)が、総合文書管理システムにより決定に関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子決裁方式」という。)又は同条第2号の紙起案方式による起案文書に、当該事案の決裁者等の押印を求める方式(以下「紙決裁方式」という。)により行うものとする。

2 決裁途中において、文書主管課長が事務処理等の観点から合理的であると認めるときは、電子決裁方式による決定を紙決裁方式によるものに変更することができる。

3 第22条第1項第5号による起案をした場合の決裁の方式は、別に定める。

(決裁及び回議の順序)

第26条 起案文書は、回議又は合議を経て、専決事項に該当するものを除き、市長の決裁を受けなければならない。

2 回議の順序は、職務の級の下位の者からとする。

(紙文書の持回り)

第27条 臨時急施を要する文書、機密その他重要な紙文書は、持回り決裁を受けることができる。この場合においては、内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(廃案の通知等)

第28条 起案者は、決裁中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更があったときは、その旨を既に決裁を終了した審議者及び合議者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、審議者及び合議者は当該起案文書を再度決裁するものとする。

2 決裁者等は、決裁中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更があったときは、その旨を起案者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、審議者及び合議者は当該起案文書を再度決裁するものとする。

3 起案者は、決裁中の起案文書を廃したときは、その旨を総合文書管理システムに記録しておくものとする。

(決裁後の処理)

第29条 起案文書(総合文書管理システムを利用しない文書を除く。)の起案者は、当該事案の決裁及び施行が完了したときは、総合文書管理システムにその旨を記録するものとする。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第30条 発送文書の浄書は、原則として各課で行う。ただし、当該主管課長が必要と認めたときは、外注その他業務委託をすることができる。

2 前項の浄書が終わったときは、浄書者及び校正者は、当該決裁文書の所定欄又は余白に認印を押さなければならない。

(文書作成記録媒体等の適正管理)

第31条 文書の作成又は浄書に際し、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータその他の電磁的記録機器を用いた場合において、当該作成文書を保管した記録媒体等は、別に定める管理基準に従い、適正に管理しなければならない。

(文書の発信者名)

第32条 発送文書は、すべて市長名を用いる。ただし、事務委任等により職務権限を有するものは、その職氏名による。

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、それぞれに定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な事案にあっては市役所名

(2) 対内文書にあっては、特に重要な事案を除き、副市長又は部課長名

(3) 対外文書のうち本市部課長あて照会その他に対する回答文書で、その内容が部課長専決に属するものにあっては部課長名

(公印、契印及び割印)

第33条 施行を要する文書には、日進市公印規程(昭和43年日進町訓令第1号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、押印の省略を行うものとする。

(1) 市の機関に発する往復文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するものを除く。)

(2) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書

(3) 刊行物、資料等の送付文書

(4) その他軽易な文書

2 割印は、原本と発送文書を照合したことを証するため、押すものとする。

3 契印は、文書が2枚以上にわたるとき、差替え等を防ぐことを目的とし、権利に関係する文書について行うものとする。この場合において、契印に代えてパンチによる刻印を行うことができるものとする。

(公印の使用)

第34条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、日進市公印規程に定める公印の保管者(以下「公印の保管者」という。)に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印の保管者は、前項の審査において適当と認めたときは、当該決裁文書に施行印を押印(電子文書の場合は承認)のうえ、公印を使用させるものとする。

3 公印の保管者は、前2項に規定する事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

(電子署名)

第35条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより送信する文書については、前条の規定による公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書については省略することができる。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁文書を添えて、電子署名の管理者に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 電子署名の管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁文書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与する。

4 電子署名に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

(文書及び物品の発送)

第36条 文書又は物品の発送を要するときは、総合行政ネットワーク又は情報処理システムによる施行及び紙文書による施行に区分して行うものとし、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 郵送によるものは、葉書を除き、封筒に入れ、又は堅固に荷造りをして発送先を記載し、文書主管課に回付しなければならない。ただし、急を要するもの又は特別の事情があるものについては、この限りでない。

(2) 書留、速達、配達証明、親展等の取扱いを要するものは、封筒又は荷造りの表面にその旨を朱書しなければならない。

(3) 多量の文書を郵送しようとするときは、その前日までに文書主管課に連絡しなければならない。

(4) 紙による施行文書のうち秘密の取扱いを必要とする文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密封し発送するものとする。

(5) 電報、ファクシミリ又は電子メールにより発送する文書は、主管課において発信するものとする。

(6) 直接相手方に手渡す文書は、主管課において行うものとする。

(7) 郵便による発送が困難なときは、主管課において別の発送方法に代えることができる。

2 前項第1号から第3号までにより文書及び物品を発送しようとするときは、料金後納又は郵便切手の方法によらなければならない。

3 文書の郵便による発送時刻は、原則として月曜日から金曜日までの午前10時及び午後3時とする。ただし、急を要する文書については、主管課が文書主管課に連絡したうえで遅滞なく発送しなければならない。

4 第1項の規定により施行文書を発送した者は、その旨を総合文書管理システムに記録し、紙決裁方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の施行欄にその旨を記入するものとする。ただし、総合文書管理システムに記録できない場合は文書発送件名簿(第7号様式)に記録するものとする。

5 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を施行するときは、電子署名の管理者が送信するものとする。

6 情報処理システムによる施行の場合で、その電磁的記録を本市が作成したものであること及び内容の改変が行われていないことの証明を要するものである場合には、それらが証明された場合に限り情報処理システムにより行うことができる。

第5章 ファイリングシステム

(文書保管の原則)

第37条 職員は、その所掌する事務に係るすべての文書について、公文書目録(第8号様式)に基づき、常に整理、保管し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にするとともに、重要な文書は、天災地変その他の非常の事態に際して、速やかに持ち出せるよう、あらかじめ備えておかなければならない。

(公文書目録)

第38条 課長は、文書を系統的に管理するため、年度ごとの公文書目録を翌年4月末日までに作成しなければならない。

2 公文書目録の作成は、その年度末に現年度公文書目録として確定する方法による。

3 各課に共通する事務に関する文書は、別に定める共通公文書目録により分類し、保管するものとする。

4 文書主管課長は、前3項の規定により作成された公文書目録を、その内容を審査のうえ、保存しなければならない。

5 課長は、第2項の公文書目録の作成に当たっては、日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条の規定による公文書目録として市民の閲覧の用に供するものであることを認識し、所管する文書の所在を常に確認できるよう配慮しなければならない。

(文書の移換え)

第39条 課長は、毎年度末において、前条の文書の引継ぎ終了後、速やかに現年度に発生した文書と次年度に発生する文書とを区分して、職員が活用しやすく、また文書主管課長に引継ぎしやすいように管理しなければならない。

(文書の引継ぎ)

第40条 課長は、毎年度末に、前年度完結文書のうち、保存すべき文書(1年保存及び随時廃棄のものを除く。)を文書主管課長に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎは、引継ぎファイル一覧表(第9号様式)を作成し、行うものとする。

(手引の策定)

第41条 第37条から前条までに規定するもののほか、文書の整理、保管の方法については、別に策定する手引の示すところによる。

(文書の保存)

第42条 第40条第1項の規定により引継ぎをされた保存文書の管理は、文書主管課長が行う。

2 課長は、引継ぎをすべき文書を引き続き当該課長の管理において保管しようとするときは、文書主管課長の承認を得なければならない。

(保存年限の種別)

第43条 文書の保存年限の区分は、最低保存年限を示すものであり、法令に定められたものを除き、次の6種とする。

第1種 30年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

第6種 随時廃棄

(保存年限の設定)

第44条 課長は、一の文書それぞれについて、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮し、別表に定める区分に従い、保存年限を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、文書の保存年限の区分に定める保存年限を超えて保存する必要があると認める文書については、文書主管課長の承認を得て、その必要な期間当該文書を保存することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要のある文書については、それぞれ法令に定める保存年限又は時効期間を保存年限とする。

4 前3項の規定により決定した保存年限は、公文書目録の保存年限欄に記載しなければならない。

(保存年限の計算)

第45条 保存年限の計算は文書が完結した日の属する年度の翌年4月1日から起算する。

(文書の完結日)

第46条 文書の完結日は、次に掲げるところによる。ただし、次の各号が複合的に係わる同一の事務等にあっては、当該事務等の処理が完全に終わったときとする。

(1) 議案 議会の議決を経た日

(2) 議会に報告する案件 議会に報告した日

(3) 例規文書 公示又は令達をした日

(4) 照会、進達、副申、申請等の往復文書 それらに対して回答、通達若しくは許可の指令等を発送し、又はこれらが到達した日

(5) 伺い、復命書、届等で上司の決裁を必要とするもの その決裁が終わった日(閲覧を必要とするものは、閲覧が終わった日)

(6) 帳簿類 当該帳簿類閉鎖の日

(7) 訴訟関係書類 当該事件が完了した日

(8) 出納に関係する証拠書類 当該出納のあった日

(9) 契約関係文書 当該契約事項の履行の終わった日

(10) その他一般文書 当該文書の案件が施行された日

(文書の保存方法)

第47条 文書主管課長は、引継ぎをした文書を、保存年限及び起算開始年度別に整理し、整理番号を付して保存しなければならない。

2 前項の整理番号は、総合文書管理システムに記録して管理するものとする。

3 引継ぎした文書は、文書主管課長が定める保存文書庫等(以下「書庫」という。)又は総合文書管理システムに保存する。ただし、市役所本庁舎以外の施設等の保存文書で、文書主管課長が認めたものは、当該施設等で保存することができる。

4 前項の書庫は、文書主管課長が管理する。ただし、必要と認めるときは、文書主管課長が指定する課長に管理を委託する。

(保存文書の持ち出し)

第48条 文書主管課長は、原本又は複製を適正に管理するために、保存文書の持ち出しの状態を記録に残るようにして管理しなければならない。

(文書の廃棄)

第49条 文書を廃棄しようとするときは、保管文書においては課長、保存文書においては文書主管課長の承認を得たうえで当該文書を廃棄するものとする。廃棄の承認は、廃棄する文書の件名、廃棄する日等が分かる一覧を総合文書管理システムにより作成した書面に承認する方法で行うものとする。

2 課長は、課において保管している文書のうち、保存年限が経過し、かつ、継続保存の必要がない文書を廃棄した結果を、毎年4月末日までに、文書主管課長に報告するものとする。

3 文書主管課長は、毎年4月末日までに保存年限を経過した保存文書の廃棄延長の有無を当該文書の主管課長に確認し、廃棄するものとする。

4 前各項の場合において、文書主管課長及び課長は、総合文書管理システムに廃棄した旨を記録するものとする。

5 保存年限に到達した文書で事務執行上の参考とし、又は歴史資料として残すべきものと課長において判断されるときは、文書主管課長の承認を得て、資料として保管することができる。ただし、秘密の保持又は悪用の防止のため、資料として保管することに疑義があるものについては、この限りでない。

6 保存年限が満了する日の前に文書を廃棄しなければならない特別の事由が生じた場合、文書主管課長の承認を得て、当該文書を廃棄するものとする。この場合は、当該廃棄に係る特別の事由を総合文書管理システムに記録するものとする。

7 文書の廃棄は、裁断、焼却その他適切な方法によるものとし、秘密の保持及び悪用の防止に特段の注意を払わなければならない。

(継続保存)

第50条 課長は、保存年限に到達した文書について、なお保存する必要があると判断するときは、新たな保存年限を定め、引き続き保存するよう文書主管課長に通知するものとする。

2 文書主管課長は、前項の通知を受けたときは、当該文書を引き続き保存するものとする。

(保存文書の見直し)

第51条 文書主管課長及び当該文書の主管課長は、保存年限が30年を経過したものについて、引き続き保存をすることの適否を見直し、適切な措置を講ずるものとする。

第6章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定及び表示)

第52条 主管課長は、その所管する課の文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該文書を秘密の取扱いをする必要がある文書(以下「秘密文書」という。)として、指定をするものとする。

2 秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るものであることを明示するものとする。

(秘密文書の指定の解除)

第53条 主管課長は、秘密文書について秘密の取扱いを必要としなくなったとき又は情報公開条例の規定に基づき当該秘密文書の公開の決定があったときは、前条第1項の指定を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、秘密の時期を限る文書にあっては、当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする期限の到来をもって、前条第1項の指定が解除されたものとみなす。

(秘密文書の取扱い)

第54条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。

(秘密文書の作成、配布等)

第55条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主管課長の許可を得るものとする。

3 前項の規定により主管課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(秘密文書の保管)

第56条 秘密文書(電子文書を除く。)の保管は、主管課長が行い秘密の保持に努めなければならない。

2 秘密文書が電子文書である場合は、文書主管課長及び情報処理主管課長は総合文書管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。

3 主管課長等は、秘密文書が電子文書以外である場合には、他の文書と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管し、その秘密の保持に努めるものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。

第7章 雑則

(文書の庁舎外持出禁止)

第57条 文書は、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない理由により当該文書の主管課長の許可を得たときは、この限りでない。

(委任)

第58条 この訓令に定めるもののほか、文書取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第27号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年12月15日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

保存年限表

30年保存

(1) 条例、規則その他例規に関する文書

(2) 不服申立て及び訴訟に関する文書

(3) 市議会の議案原議、会議録、議決書等重要な文書

(4) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(5) 行政区域に関する文書

(6) 機関の設置、廃止に関する文書

(7) 職員及び委員等の履歴、任免、賞罰等に関する文書

(8) 表彰に関する重要な文書

(9) 法令等に基づく事務引継ぎに関する文書

(10) 許可、認可等に関する重要な文書

(11) 予算書、決算書の原本及び市債に関する文書

(12) 不動産の取得、管理及び処分等に関する文書

(13) 財産及び公の施設に関する重要な文書

(14) 契約に関する重要な文書

(15) 統計、調査、報告に関する重要な文書

(16) 市史及びその編さん上必要と認められる文書

(17) 各種台帳のうち、30年保存の必要がある文書

(18) その他30年保存の必要があると認められる文書

10年保存

(1) 契約書のうち重要なもの

(2) 行政事務の施策に関する文書のうち主な文書

(3) 行政執行上参考資料となる文書のうち主な文書

(4) その他10年保存の必要があると認められる文書

5年保存

(1) 契約書のうち10年保存の必要のないもの

(2) 金銭出納又は会計経理に関する文書

(3) 金銭の支払に関し、証拠となる文書

(4) 行政事務の施策に関する文書

(5) 行政上参考となる文書

(6) その他5年保存の必要があると認められる文書

3年保存

(1) 対外の照会、回答その他の往復文書

(2) 対外文書の収受、発送に関する文書

(3) その他3年保存の必要があると認められる文書

1年保存

(1) 対外の軽易な往復文書、願、届出及びその収受、発送に関する文書

(2) 軽易な文書で、処理経過の確認が必要なもの

(3) その他1年保存の必要があると認められる文書

随時廃棄

(1) その他の文書等

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日進市文書管理規程

平成18年3月28日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第5号
平成19年3月31日 訓令第20号
平成19年9月28日 訓令第27号
平成21年3月26日 訓令第10号
平成26年9月1日 訓令第3号
平成27年12月15日 訓令第14号
令和2年2月26日 訓令第3号