○日進市会計管理者の補助組織設置規則

昭和63年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定める。

(課及び係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

3 課に会計係を置く。

(所掌事務)

第3条 会計係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関等の検査に関すること。

(8) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 日進町収入役の補助組織設置規則(昭和23年日進町規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、日進市会計管理者の補助組織設置規則の規定は適用せず、日進市収入役の補助組織設置規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「地方自治法」とあるのは「改正前の地方自治法」とする。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市会計管理者の補助組織設置規則

昭和63年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第16号
平成19年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第17号
令和2年1月24日 規則第1号