○日進市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成7年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市自転車等の放置の防止に関する条例(平成6年日進市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に放置禁止区域であることを示す標識又は表示(第1号様式)を設置するものとする。

2 条例第9条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の指定

(2) 効力発生年月日

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第12条第1項の規定による指導は、口頭又は放置されている自転車等に警告札(第2号様式)を取り付けることにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める相当の時間は、前項の警告札を取り付けた時点から2時間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認める場合は、この時間を短縮することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第4条 条例第13条第1項の規定による指導は、放置されている自転車等に注意札(第3号様式)を取り付けることにより行うものとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、前項の注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認める場合は、この期間を短縮することができる。

(保管場所)

第5条 条例第14条第1項の規定で定める場所は、次のとおりとする。

名称

位置

日進市放置自転車等保管場所

日進市米野木町家下78番地3

日進市岩崎町兼場96番地1の一部

日進市赤池一丁目1304番地2

日進市栄二丁目1705番地

日進市米野木台一丁目704番地

(保管の周知等)

第6条 市長は、条例第14条第1項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するとともに、速やかに自転車等保管台帳(第4号様式)を作成するものとする。

(保管の告示)

第7条 条例第14条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去した年月日

(2) 撤去した場所

(3) 保管する期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還を受ける方法

(6) その他市長が必要と認める事項

(利用者等への通知等)

第8条 市長は、条例第14条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、防犯登録等により利用者等が確認できたときは、速やかに保管自転車等引取通知書(第5号様式)により当該保管自転車等を引き取るように当該利用者等へ通知するものとする。

(返還の手続)

第9条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第10条 条例第14条第3項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による告示の日から起算して3月とする。

(売却の手続)

第11条 条例第14条第3項の規定による保管自転車等の売却は、日進市契約規則(平成元年日進町規則第10号)その他関係法令に定める手続により行うものとする。

(費用の徴収の免除)

第12条 条例第15条第2項の規定により費用の徴収の免除を受けようとする者は、返還費用免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年10月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月3日規則第42号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第5号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第10号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第17号)

この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成7年2月17日 規則第1号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・防犯
沿革情報
平成7年2月17日 規則第1号
平成13年10月19日 規則第24号
平成14年10月4日 規則第42号
平成25年10月3日 規則第42号
平成26年1月31日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第22号
平成31年4月25日 規則第10号
令和元年9月2日 規則第17号
令和3年2月19日 規則第14号