○日進市自転車等の放置の防止に関する条例

平成6年12月21日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民生活の安全及び都市機能の維持を図り、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れているため、直ちにこれを移動させることができない状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)との協力体制の確保及び自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害してはならない。

2 利用者等は、通勤、通学のための鉄道駅又はバス停留所への自転車等の近距離利用を自粛するように努めなければならない。

3 利用者等は、当該自転車等に住所及び氏名を明記するとともに防犯登録を受けなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の購入者に対し、当該自転車等について防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するように努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が設置する自転車等駐車場の用地を提供する等により、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するように努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されその機能の低下のおそれがあると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関等の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の変更等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、放置禁止区域の指定の変更又はその指定の解除について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第11条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、自転車等の利用者等が放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が規則で定める相当の時間放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されていることにより、良好な都市環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を適切な場所に移動させるなど必要な指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により指導したにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 前2項の規定は、市が設置及び管理する一般公共の用に供する自転車等駐車場において、利用されていない自転車等がある場合について準用する。

(撤去した自転車等に対する措置)

第14条 市長は、第12条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、あらかじめ定めた場所に保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に返還するための必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、規則で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等を廃棄等の処分をすることができる。

4 第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

(費用の徴収)

第15条 市長は、前条第1項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還するときは、それに要した費用として当該自転車等の利用者等から次に掲げる額を徴収することができる。

(1) 自転車1台につき1,030円

(2) 原動機付自転車1台につき2,080円

2 市長は、盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項の費用の徴収を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第23号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

日進市自転車等の放置の防止に関する条例

平成6年12月21日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)