○日進市下水道事業審議会設置条例

令和7年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。次条において同じ。)の適正かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日進市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の経営及び計画全般について、市長に意見を述べること。

(2) 市長の諮問に応じ、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料その他下水道事業に関する重要な事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共下水道又は農業集落排水処理施設の使用者

(3) 公募の市民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例の廃止)

2 日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例(平成28年日進市条例第8号)は、廃止する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市下水道事業審議会設置条例

令和7年3月24日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)