○日進市議会広報編集協議会規程

令和5年3月29日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、日進市議会会議規則(平成6年日進町議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、広報編集協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、議会活動を周知するために発行する議会広報紙(以下「にっしん市議会だより」という。)の編集及び作成に関する協議又は調整を行う。

(構成)

第3条 協議会の会員は、副議長並びに総務文教委員会、福祉厚生委員会及び市民建設委員会から選出された者をもって構成する。

2 前項の会員の選出に当たっては、各委員会から1名ずつ選出するものとし、同一の会派から複数とならないようにする。ただし、常任委員会の最大定数を超える構成員数の会派にあってはこの限りでない。

(会員の任期)

第4条 協議会の会員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による会員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 任期の中途において会員の辞任等があった場合、前条に定める方法により代わりとなる会員(以下「補欠会員」という。)を選出することができる。この場合の補欠会員の任期は、前任の会員の任期の残任期間とする。

(会員の責務)

第5条 協議会の会員は、にっしん市議会だよりの発行に関し、責任を持ってその編集及び作成に関する協議又は調整を遂行するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、協議会において互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会議を主宰する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

3 会長及び副会長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の会員が会長の職を行う。

4 会員がやむを得ない理由により会議を欠席する場合は、その代理の者が会員外議員として会議に出席するものとする。

(出席要求)

第8条 会長が必要と認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 協議会の会議は、これを公開しない。

(会議の傍聴)

第10条 会員以外の議員の会議の傍聴を認める。

(記録)

第11条 会長は、事務局職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させることができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和5年4月30日から施行する。

日進市議会広報編集協議会規程

令和5年3月29日 議会訓令第3号

(令和5年4月30日施行)