○豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会規則
平成29年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会の共同設置に関する規約に定めるもののほか、豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会は、会議を開かなければ審査請求人の権利利益の救済を図ることに著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件についての調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、法第74条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。