○豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会の共同設置に関する規約

平成28年3月28日

(共同設置)

第1条 豊明市、日進市及び東郷町(以下「構成団体」という。)は、共同して行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条に規定する同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する機関の名称は、豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(幹事となる市町)

第3条 審査会の事務を処理するため、幹事となる市町(以下「幹事団体」という。)を定める。

2 幹事団体は、日進市、豊明市、東郷町の順に3年ごとの輪番制とする。

3 幹事団体の期間は、平成28年4月1日を始期とし、平成31年3月31日を終期とし、以降3年ごとに交代するものとする。

(執務場所)

第4条 審査会の執務場所は、次のとおりとする。

(1) 幹事団体が日進市のときは、日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所内

(2) 幹事団体が豊明市のときは、豊明市新田町子持松1番地1 豊明市役所内

(3) 幹事団体が東郷町のときは、愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地 東郷町役場内

(組織)

第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、構成団体の長が協議により定めた、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、幹事団体の長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 幹事団体の長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、構成団体のうち幹事団体以外の団体(以下「関係団体」という。)の長と協議し、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会議)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(経費の負担)

第8条 審査会に要する経費は、構成団体の負担金及び手数料をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の額は、構成団体の長の協議により定めるものとする。

3 関係団体は、前項の規定による負担金を構成団体の長の協議により定める時期までに、幹事団体に支払わなければならない。

(収入)

第9条 審査会が徴収する手数料は、幹事団体の収入とする。

(予算)

第10条 審査会に要する経費は、幹事団体の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算報告)

第11条 幹事団体(幹事団体であった団体を含む。以下この条及び第13条において同じ。)の長は、審査会に関する歳入歳出予算についての決算を幹事団体の議会の認定に付したときは、当該決算を他の構成団体の長に報告するものとする。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第12条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、構成団体はこれを相互に調整するよう努めなければならない。

(監査)

第13条 審査会に関する監査があったときは、幹事団体の長は、その結果を他の構成団体の長に報告するものとする。

(委員の報酬等)

第14条 幹事団体の長は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額を決定し、又は改正する場合は、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

(委員の辞職)

第15条 幹事団体の長は、審査会の委員の辞職について承認を与える場合は、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

(委任)

第16条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、構成団体の長が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

豊明市、日進市及び東郷町における行政不服審査会の共同設置に関する規約

平成28年3月28日 種別なし

(平成28年4月1日施行)