○日進市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成28年7月12日

規則第46号

(特例許可の申請等)

第2条 条例第7条第2項又は第12条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(第3項及び第4項において「第2条申請者」という。)は、特例許可申請書(第1号様式)に、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)敷地の位置

(3)隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1)縮尺及び方位

(2)敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(3)土地の高低、敷地と敷地の接する道路の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4)敷地の接する道路の位置及び幅員

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

各階平面図

(1)縮尺及び方位

(2)間取り、各室の用途及び床面積

(3)開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1)縮尺

(2)開口部の位置

2面以上の断面図

(1)縮尺

(2)地盤面

(3)各階の床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

2 市長は、前項の表に掲げる図書のほか、特例許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、特例許可通知書(第2号様式)により、第2条申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、不許可通知書(第3号様式)により、第2条申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更)

第3条 前条第1項の規定により特例許可の申請をした者は、当該申請に係る記載内容に変更が生じたときは、速やかに特例許可申請書記載事項変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後から当該申請に係る建築物の工事完了前までに変更が生じたときは、特例許可通知書の写しを添えなければならない。

(申請書の取下げ)

第4条 特例許可申請書を提出した者は、市長が許可する前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の中止)

第5条 特例許可を受けた者は、当該建築物の工事を中止したときは、工事中止届(第6号様式)に特例許可通知書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(特例許可の取消し)

第6条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為によって特例許可を受けたときは、当該特例許可を取り消すことができる。

(緑化率適合証明申請)

第7条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)第42条第1項の規定により条例第13条第1項又は第4項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者(次項及び第4項において「第7条申請者」という。)は、緑化率適合証明申請書(第7号様式)及び緑化施設概要書(第8号様式)に、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)敷地の位置

(3)隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1)縮尺及び方位

(2)敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(3)緑化施設の配置、種別及び面積

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

各階平面図

(1)縮尺及び方位

(2)緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の立面図

(1)縮尺

(2)開口部の位置

(3)緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の断面図

(1)縮尺

(2)地盤面

(3)軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

(4)緑化施設の配置、種別及び面積

緑化施設の面積の算出根拠を示す書面

緑化面積求積図及び面積算出表(配置図等に併記する場合は、省略することができる。)

備考 各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図は、当該図書に示す緑化施設がないときは、省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、条例第13条第1項又は第4項の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明通知書(第9号様式)第7条申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出書(同条第2項の規定による変更届出書を含む。以下この項において同じ。)に、第1項に規定する内容が含まれているときは、同項の規定による申請書の提出があったものとみなす。この場合において、当該届出書についての回答(その内容が地区計画に適合する旨のものに限る。)をもって、緑化率適合証明通知書の交付に代えることができる。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、不適合と認めたときは、緑化率不適合通知書(第10号様式)により、第7条申請者に通知するものとする。

(緑化率規制適用除外許可申請)

第8条 条例第13条第2項第3号の規定による許可を受けようとする者(次項及び第3項において「第8条申請者」という。)は、緑化率規制適用除外許可申請書(第11号様式)及び緑化施設概要書に、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)敷地の位置

(3)隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1)縮尺及び方位

(2)敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(3)土地の高低、敷地と敷地の接する道路の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4)敷地の接する道路の位置及び幅員

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

各階平面図

(1)縮尺及び方位

(2)間取り、各室の用途及び床面積

(3)開口部の位置

2面以上の立面図

(1)縮尺

(2)開口部の位置

2面以上の断面図

(1)縮尺

(2)地盤面

(3)各階の床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、緑化率規制適用除外許可通知書(第12号様式)により、第8条申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、緑化率規制適用除外不許可通知書(第13号様式)により、第8条申請者に通知するものとする。

(緑化施設の工事の完了延期認定)

第9条 条例第13条第1項又は第4項の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者であって、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第43条第1項の規定による認定を受けようとするもの(次項及び第3項において「第9条申請者」という。)は、省令第10条に規定する申請書、緑化施設概要書、緑化施設の位置の分かる写真、同条の表に掲げる図書及び同条に規定する確認済証の写しに、その他市長が必要と認める図書を添えて、その期日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、緑化施設工事完了延期認定通知書(第14号様式)第9条申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、適当ではないと認めたときは、緑化施設工事完了延期不認定通知書(第15号様式)第9条申請者に通知するものとする。

(緑化施設の工事の完了の届出)

第10条 都市緑地法第43条第1項の規定による認定を受けた者は、同条第3項による緑化施設の工事が完了したときは、速やかに緑化施設工事完了届(第16号様式)、緑化施設概要書、緑化施設の位置の分かる写真その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出するものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第17条第2項の証明書は、身分証明書(第17号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則(平成11年日進市規則第16号)

(2) 名古屋都市計画日生東山園地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則(平成12年日進市規則第10号)

(3) 名古屋都市計画米野木駅前地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則(平成16年日進市規則第25号)

(4) 名古屋都市計画日進笠寺山地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則(平成20年日進市規則第41号)

(5) 名古屋都市計画赤池箕ノ手地区計画に係る建築物の制限に関する条例施行規則(平成24年日進市規則第41号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第11号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

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日進市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成28年7月12日 規則第46号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年7月12日 規則第46号
平成30年3月27日 規則第11号
令和3年3月12日 規則第25号
令和7年3月24日 規則第11号