○日進市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成28年7月6日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
2 前項の規定は、市長が敷地の形態上又は建築物の構造、設備若しくは用途上やむを得ず、かつ、安全上、防火上又は衛生上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定により政令第137条の8で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は、適用しない。この場合において、政令第137条の8第2号の規定については、同号中「基準時」とあるのは、「基準時(法第3条第2項の規定により日進市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第5条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)」と読み替えて適用するものとする。
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物及びその敷地で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積が減少したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条又は第9条の規定に違反した場合(前号の規定に該当する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成11年日進市条例第4号)
(2) 名古屋都市計画日生東山園地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成12年日進市条例第10号)
(3) 名古屋都市計画米野木駅前地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成16年日進市条例第19号)
(4) 名古屋都市計画日進笠寺山地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成20年日進市条例第38号)
(5) 名古屋都市計画赤池箕ノ手地区計画に係る建築物の制限に関する条例(平成24年日進市条例第26号)
4 この条例の施行前に、旧条例の対象区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
日進竹の山南部地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画日進竹の山南部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
日生東山園地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画日生東山園地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
米野木駅前地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画米野木駅前地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
日進笠寺山地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画日進笠寺山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
赤池箕ノ手地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画赤池箕ノ手地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
芦廻間地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画芦廻間地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第9条関係)
対象区域 | 制限 | ||
名称 | 計画地区 | ||
日進竹の山南部地区整備計画区域 | A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
B―1地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 15m(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物(以下「塔屋等」という。)の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。) | ||
B―2地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 共同住宅又は下宿 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 公衆浴場 6 病院 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
C地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 20m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。) | ||
D地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
E地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 公衆浴場 6 病院 7 ホテル又は旅館 8 自動車教習所 9 政令第130条の7で定める規模の畜舎 10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | |
敷地面積の最低限度 | 1,000m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
F地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
日生東山園地区整備計画区域 | A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 図書館、公民館その他これらに類するもの 4 診療所 5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 6 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
容積率の最高限度 | 100% | ||
敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、それらの距離を0.5m以上とすることができる。また、間口(建築物の敷地の各部分において、前面道路に平行な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)又は奥行き(建築物の敷地の各部分において、前面道路に垂直な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)が11.5mに満たない距離を有する敷地では、当該11.5mに満たない部分のそれらの距離を0.5m以上とすることができる。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 9mとし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | ||
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 図書館、公民館その他これらに類するもの 4 診療所 5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 6 病院 7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの 8 事務所のうちその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの 9 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の7の2第3号に定めるものに限る。) | |
容積率の最高限度 | 200% | ||
敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、それらの距離を0.5m以上とすることができる。また、間口(建築物の敷地の各部分において、前面道路に平行な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)又は奥行き(建築物の敷地の各部分において、前面道路に垂直な線が敷地境界線と交わる2点間の水平距離)が11.5mに満たない距離を有する敷地では、当該11.5mに満たない部分のそれらの距離を0.5m以上とすることができる。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 9mとし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | ||
C地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 図書館、公民館その他これらに類するもの 4 診療所 5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4第1号及び第3号から第5号までで定める公益上必要な建築物 6 病院 7 共同住宅、寄宿舎又は下宿 8 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるもの 9 事務所 10 学校 11 政令第130条の4第2号又は政令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物 12 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 13 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 14 自動車車庫 15 倉庫業を営む倉庫 16 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2以内のもの 17 次に掲げる事業を営む工場以外の工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用するものにあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。) ア 法別表第2(と)項第3号(1)から(16)まで イ 法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(20)まで ウ 法別表第2(る)項第1号(1)から(31)まで 18 次に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物以外の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 ア 法別表第2(と)項第4号 イ 法別表第2(ぬ)項第4号 ウ 法別表第2(る)項第2号 | |
容積率の最高限度 | 200% | ||
敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、建築物の敷地面積が180m2未満の場合は、道路境界線までの距離に関し、当該規定を適用しない。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 15m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。)とし、かつ、当該建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下とする。 | ||
米野木駅前地区整備計画区域 | A―1地区 A―2地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 4 自動車教習所 5 倉庫業を営む倉庫 |
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 ホテル又は旅館 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所 3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4 政令第130条の7で定める規模の畜舎 5 自動車教習所 6 倉庫業を営む倉庫 | |
C―1地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 ホテル又は旅館 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 4 自動車教習所 | |
高さの最高限度 | 20m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。) | ||
C―2地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 ホテル又は旅館 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 政令第130条の7で定める規模の畜舎 4 自動車教習所 5 3階以上の部分を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの | |
高さの最高限度 | 15m(塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。) | ||
D地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線までの距離(道路の隅切り部分を除く。)は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 附属建築物である別棟の車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
E地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線までの距離(道路の隅切り部分を除く。)は1m以上、隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 附属建築物である別棟の車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
日進笠寺山地区整備計画区域 | A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 戸建て専用住宅又は2戸の長屋 2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 3 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
容積率の最高限度 | 100% | ||
敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 10m | ||
垣又はさくの構造の制限 | 敷地内に設置する垣又はさくは、生垣又は高さ(敷地地盤面からの高さをいう。)が1.5m以下(そでの長さが左右それぞれ2mまでの門及び門に附属する塀にあっては、1.8m以下)のものであること。 | ||
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 集会所、管理組合事務所又は地域し尿処理施設 2 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 100% | ||
敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 10m | ||
垣又はさくの構造の制限 | 敷地内に設置する垣又はさくは、生垣又は高さ(敷地地盤面からの高さをいう。)が1.5m以下(そでの長さが左右それぞれ2mまでの門及び門に附属する塀にあっては、1.8m以下)のものであること。 | ||
赤池箕ノ手地区整備計画区域 | A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 公衆浴場 |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 ホテル又は旅館 2 公衆浴場 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
C地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 ホテル又は旅館 | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
D―1地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 6 ホテル又は旅館 7 自動車教習所 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 倉庫業を営む倉庫 10 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショップ、動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除く。) | |
敷地面積の最低限度 | 3,000m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で指定された道路接道部においては、道路境界線までの距離は1m以上であること。また、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
D―2地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 自動車教習所 2 倉庫業を営む倉庫 3 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショップ、動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除く。) | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は0.5m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
E地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、同一敷地内にある事業者の勤務者用のものを除く。) 4 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 5 ホテル又は旅館 6 自動車教習所 7 政令第130条の7で定める規模の畜舎(ただし、ペットショップ、動物病院その他これらに類するもので動物保管施設を除く。) 8 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの 9 法別表第2(か)項に掲げるもの | |
敷地面積の最低限度 | 1,000m2 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁面等から道路境界線又は隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、それらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、それらの距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 2 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
芦廻間地区整備計画区域 | A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。) 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 6 公衆浴場 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 9 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、その距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、その距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 9m | ||
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物 1 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの 2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 6 公衆浴場 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 9 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 10 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
壁面の位置の制限 | 外壁面等から隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、その距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5m以下で、かつ、その距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内であること。 3 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 9m |