○日進市税条例に関する文書様式規則

平成28年3月29日

規則第23号

日進市税条例に関する文書様式規則(平成3年日進町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。ただし、これらの様式によることのできない特別な事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については第4号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については第12号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については第8号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については第27号様式をそれぞれ準用する。

(告知前の繰上徴収)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第13号様式から第25号様式までの規定は平成28年4月1日から、同表第38号様式の規定は平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の日進市税条例に関する文書様式規則の規定に基づいて作成されている納付(納入)催告書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年5月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第50号様式の改正規定は平成31年7月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市税条例に関する文書様式規則第4号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年11月11日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(日進市税条例に関する文書様式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、附則第3項の規定による改正前の日進市税条例に関する文書様式規則第42号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月16日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市税条例に関する文書様式規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月26日規則第31号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市税条例に関する文書様式規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった特定小型原動機付自転車の標識について適用し、この規則の施行の日前に申請のあった特定小型原動機付自転車の標識については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第525条第3項、第588条第3項、第701条の5第2項及び第707条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

相続人代表者(現所有者)指定届

法第9条の2第1項後段及び条例第67条の6

5

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

6

納付(納入)通知書

法第11条第1項

7

納付(納入)催告書

法第11条第2項

8

繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

9

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

13

徴収猶予申請書

法第15条第1項及び第2項

14

徴収猶予期間延長申請書

法第15条第4項

15

申請書の訂正等に係る通知書

法第15条の2第7項

16

徴収猶予承認(申請却下)通知書

法第15条の2の2第1項及び第2項

17

徴収猶予期間延長承認(申請却下)通知書

18

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

19

換価の猶予通知書

法第15条の5の2第3項

20

換価の猶予期間延長通知書

21

換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項

22

換価の猶予申請書

法第15条の6第1項

23

換価の猶予期間延長申請書

法第15条の6第3項

24

換価の猶予承認(申請却下)通知書

法第15条の6の2第3項

25

換価の猶予期間延長承認(申請却下)通知書

26

滞納処分停止(取消)通知書

法第15条の7第2項及び第15条の8第2項

27

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

28

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

29

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

30

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

31

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

32

過誤納金還付・充当通知書

法第17条及び第17条の2

33

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

34

過誤納金還付請求書

法第17条

35

納税証明書

法第20条の10

36

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第726条

37

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第590条及び第702条の5

38

削除


39

市民税・県民税納税通知書

法第43条、第319条の2及び第321条の7の5

40

市民税・県民税納入書

条例第44条

41

市民税・県民税税額決定通知書

法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項

42

市民税・県民税減免申請書

条例第49条

43

法人市民税減免申請書

44

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第364条第2項及び第702条の8第5項

45

固定資産税・都市計画税納税通知書兼変更通知書

法第417条

46

固定資産税・都市計画税減免申請書

条例第65条日進市都市計画税条例(昭和42年日進町条例第7号)第6条

47

固定資産評価員証

法第353条第3項

48

固定資産評価補助員証

49

軽自動車税種別割納税通知書

法第463条の18

50

原動機付自転車標識

条例第82条第1項及び第2項

51

標識交付証明書

条例第82条第3項

52

軽自動車税種別割減免申請書

条例第80条及び第81条

53

入湯税特別徴収義務者の指定通知書

条例第137条第1項

54

入湯税納入申告書

条例第137条第3項

55

入湯税の更正(決定)通知書

法第701条の9第4項

56

鉱泉浴場の経営開始(異動・廃止)申告書

条例第139条

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第38号様式 削除

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日進市税条例に関する文書様式規則

平成28年3月29日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月29日 規則第23号
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