○日進市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成27年9月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年日進町条例第3号)第3条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 本市の行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。