○日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和59年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件(ただし、給与及び旅費を除く。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。この場合において、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
13 前6項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月22日条例第23号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日進町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された扶養手当は、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、この条例による改正後の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条まで、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条、第3条(ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の適用を受ける職員の例によることとされた同条例第13条の2の規定は除く。)、第4条及び第5条、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。