○日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日進市旧市川家住宅(以下「旧市川家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、別表に掲げる施設について、利用しようとする日の10日前までに旧市川家住宅利用許可申請書(第1号様式)を日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、旧市川家住宅利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用の変更の許可)

第3条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、旧市川家住宅利用変更許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用の変更を許可したときは、旧市川家住宅利用変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消しの承認)

第4条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、旧市川家住宅利用取消承認申請書(第5号様式)に許可書又は変更許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用の取消しを承認したときは、旧市川家住宅利用取消承認書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(入場者及び利用者の遵守事項)

第5条 入場者及び利用者は、条例に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 利用者は必要により整理員を置き、入場者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙又はピン及び釘の類を打たないこと。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(7) 利用の許可を受けない施設を利用しないこと。

(8) 利用者は入場者の観覧を妨げないこと。

(9) 施設及び展示資料を滅失し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(10) その他管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第6条 教育委員会は、旧市川家住宅の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、旧市川家住宅の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(読替規定)

第7条 条例第14条第1項の規定により旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条中「日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「職員」とあるのは、「指定管理者が行う旧市川家住宅の管理の業務に従事している者」と、第8条中「教育委員会」とあるのは「日進市教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

旧市川家住宅主屋

附属施設

和室1

広場

和室2

和室3

和室4

板の間

土間

馬屋

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日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)