○日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日進市旧市川家住宅(以下「旧市川家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、利用の変更を許可したときは、旧市川家住宅利用変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の取消しの承認)
第4条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、旧市川家住宅利用取消承認申請書(第5号様式)に許可書又は変更許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用の取消しを承認したときは、旧市川家住宅利用取消承認書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。
(入場者及び利用者の遵守事項)
第5条 入場者及び利用者は、条例に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 利用者は必要により整理員を置き、入場者の秩序維持を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙又はピン及び釘の類を打たないこと。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(7) 利用の許可を受けない施設を利用しないこと。
(8) 利用者は入場者の観覧を妨げないこと。
(9) 施設及び展示資料を滅失し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(10) その他管理者の指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第6条 教育委員会は、旧市川家住宅の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、旧市川家住宅の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
旧市川家住宅主屋 | 附属施設 |
和室1 | 広場 |
和室2 | |
和室3 | |
和室4 | |
板の間 | |
土間 | |
馬屋 |