○日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市旧市川家住宅(以下「旧市川家住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市の文化財建造物である旧市川家住宅の保存及び活用を図り、市民の教養、学術及び文化の発展に寄与するため旧市川家住宅を設置するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日進市旧市川家住宅

(2) 位置 日進市野方町東島384番地

2 日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、旧市川家住宅が広く市民に親しまれる愛称を別に定めることができる。

(施設)

第3条 旧市川家住宅に旧市川家住宅主屋及び附属施設を置く。

(休館日)

第4条 旧市川家住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 旧市川家住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入場)

第6条 旧市川家住宅へ入場しようとする者(以下「入場者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定にしたがい、旧市川家住宅に入場し、観覧することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、旧市川家住宅の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(入場の制限及び利用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を制限し、又は利用の許可をしないことができる。

(1) 営利を主たる目的とした活動をしようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) 旧市川家住宅の文化財的価値を損ない又は施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 旧市川家住宅の管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(入場者及び利用者の義務)

第9条 入場者及び利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、施設を善良な管理者の注意を持って利用しなければならない。

2 入場者及び利用者は、故意又は過失によって旧市川家住宅の施設を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) この条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(使用料)

第11条 旧市川家住宅の入場者及び利用者の施設の使用料は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき若しくは利用を中止したとき又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、施設を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、旧市川家住宅の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧市川家住宅の保存及び活用を図る事業

(2) 旧市川家住宅の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 旧市川家住宅の利用の許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(読替規定)

第16条 第14条第1項の規定により旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「教育委員会の承認を得て指定管理者」と、第7条第8条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、旧市川家住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旧市川家住宅の管理及び利用について適用し、施行日前の旧市川家住宅の管理(施行日前における改正前の日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定による施行日以後の旧市川家住宅の利用の許可に関することを含む。)及び利用については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)