○日進市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、日進市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、日進市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し交付する。

2 政務活動費の額は、月額12,500円とする。

3 政務活動費は、各年度の最初の月に、当該年度の月数分を一括交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

4 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 基準日において議員の任期の満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して第1号様式により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に第2号様式による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 議員は、市長の定める日までに、市長に対し第3号様式により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、第4号様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月15日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、任期途中で議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、その日から15日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第10条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額を返還しなければならない。

(収支報告書の保管及び閲覧)

第12条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(会計帳簿等の整理保管)

第13条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(透明性の確保)

第14条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付の対象等及び収支報告書に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(日進市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 日進市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年日進市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の日進市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(日進市議会基本条例の一部改正)

4 日進市議会基本条例(平成23年日進市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年5月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、他の団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、他の団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

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日進市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月25日 条例第1号

(令和3年9月30日施行)