○日進市議会基本条例
平成23年3月2日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 市議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と市議会の関係(第5条―第7条)
第4章 市議会と行政の関係(第8条―第11条)
第5章 委員会の活動(第12条)
第6章 政務活動費(第13条)
第7章 市議会及び議会事務局の体制強化(第14条―第16条)
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第17条・第18条)
第9章 条例の位置付け、遵守及び見直し(第19条―第21条)
附則
地方分権の時代を迎えた今、山積する様々な地域社会の課題に、責任をもって対処する自立した自治体が求められており、各自治体は、地域の実情に応じて、自主的に総合行政を推進していかなければならない。こうした中、日進市は、市民、議会、執行機関が一体となって協働によるまちづくりを推進することにより、市民主体の自治の実現を目指している。
日進市議会(以下「市議会」という。)は、日進市の最高規範である日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号)における役割と責務に基づく市の意思決定機関であり、二元代表制の下、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と緊張した関係を保ち、独立の立場において、政策決定及び立法機能を発揮する。また、執行機関の事務の執行について監視と評価の機能を果たし、市民福祉の向上に努めるものである。
市議会は、議員間の自由な討議の展開、議員の自己研さんと資質の向上を目指すとともに、市議会の公正性と透明性を確保し、市民の信託に応えていくためにこれを定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市議会の運営及び議員に係る基本事項を定め、市政の情報公開と市民参加を基本に、市民の声を反映し、開かれた市議会を実現し、市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 市議会及び議員の活動原則
(市議会の活動原則)
第2条 市議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた分かりやすい市議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 執行機関の監視及び評価を誠実に行うこと。
(4) 市の意思決定機関として、議案の審議及び審査を行うほか、政策立案及び政策提言に取り組むこと。
(5) 市民の公益に関する事件につき、関係機関に意見書の提出等を行うこと。
(6) 不断に研さんを積み、議会機能の強化に努めるとともに絶えず議会改革に取り組むこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 市議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討論を重んじること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 市議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第4条 議員は、市議会活動を行うため、同一理念を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。
2 会派に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第3章 市民と市議会の関係
(市民に開かれた議会)
第5条 市議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 市議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)並びに全員協議会を原則として公開とする。
3 市議会は、委員会の運営に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第5項において準用する第115条の2の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を市議会の討議に反映させるものとする。
4 請願審査において必要があると認める場合は、請願提案者の説明及び意見を聴くものとする。
(市議会広報広聴の充実)
第6条 市議会は、議案に対する各議員の対応を市議会広報等で公表し、情報の提供に努めるものとする。
2 市議会は、情報技術の発展を踏まえた多様な手段を活用することにより、多くの市民が市議会と市政に関心を持つよう市議会の広報広聴活動に努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 市議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換することができる議会報告会を開催し、議会の説明責任を果たすものとする。
2 議会報告会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第4章 市議会と行政の関係
(議員と市長等の関係)
第8条 議会審議において、議員と市長等及びその職員は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と市長等及びその職員の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) 議長から本会議及び委員会へ出席を要求された市長等及びその職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して論点及び争点を明確にするため反問することができる。
(3) 前号の規定に基づく反問の実施に関し、必要な事項は、議長が別に定める。
(議会審議における論点情報の形成)
第9条 市議会は、市長が提案する政策について、議会審議において論点となる情報を形成し、その政策水準を高めることに役立てるため、市長に対し、分かりやすい説明資料等の提出を求めることができる。
(予算及び決算における政策説明)
第10条 市議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料等の提出を市長に対して求めることができる。
(議決事件の追加等)
第11条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件の追加を検討するものとする。
2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。
第5章 委員会の活動
(委員会の活動原則)
第12条 委員会は、審査経過や内容を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。
2 委員会は、委員相互の自由討議を活発に行い、政策立案及び政策提言を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第13条 政務活動費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査及び研究に資するため交付されるものであり、適正に執行しなければならない。
2 市議会は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対して説明責任を果たすため、収支報告書等を公表する。
3 政務活動費の交付に関しては、別に条例で定める。
第7章 市議会及び議会事務局の体制強化
(議員研修の充実)
第14条 市議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員の研修機会の充実に努める。
2 市議会は、議員研修の充実に当たり、広く各分野の専門家、市民各層等との議員研修会を開催することができる。
(議会図書室)
第15条 市議会は、議会図書室の充実に努めるものとする。
(議会事務局の体制強化)
第16条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第17条 市議会が議員定数を改正するに当たっては、市の人口、面積、財政力等、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、市民全体の代表者としてその使命と責務を深く認識し、自らの人格と倫理の向上に努め、市民の信頼を損なうことのないようにしなければならない。
2 議員の政治倫理に関して必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 条例の位置付け、遵守及び見直し
(条例の遵守)
第20条 市議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して市議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日進市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年日進市条例第1号)及び日進市議会議員政治倫理条例(平成19年日進市条例第22号)は、第13条第3項及び第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同条同項の規定により定められた条例とみなす。
附則(平成25年2月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。