○日進市教育委員会委員の定数を定める条例
平成24年12月26日
条例第30号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、日進市教育委員会委員の定数を5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、この条例による改正後の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条まで、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条、第3条(ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の適用を受ける職員の例によることとされた同条例第13条の2の規定は除く。)、第4条及び第5条、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。