○日進市情報化推進体制に関する規程
平成19年6月29日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、情報化推進体制を確立し、デジタル技術を用いた行政改革(以下「DX」という。)を推進することにより、市民の利便性の向上を図るとともに、業務の簡素化及び効率化の向上に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、「情報システム」とは、コンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体)で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。
(最高情報統括責任者)
第3条 日進市における情報化の推進を統括するため、最高情報統括責任者を置き、副市長をもって充てる。
(最高情報統括会議)
第4条 情報化推進に関する重要事項を決定するため、最高情報統括会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、最高情報統括責任者、部長級職員及びその他必要に応じて最高情報統括責任者が指名する者をもって構成する。
3 会議に会長を置き、最高情報統括責任者をもって充てる。
4 会議に関する庶務は、総合政策部情報広報課が行う。
(DX推進委員会)
第5条 この訓令に掲げる目的を推進し管理するため、DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、部(日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する部及び日進市教育委員会事務局処務規則(令和7年日進市教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定する部のことをいう。第4項において同じ。)に属する職員その他必要な職員をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、情報広報課長をもって充てる。
4 委員長は、各部に属する職員を、それぞれ1名以上指名するものとする。
5 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、次に掲げる事項を行う。
(1) 市長及び最高情報統括責任者からの指示事項の検討
(2) 各課等からの情報システムに関する提案及び企画の審議並びに承認
(3) 情報システムの評価及び改善の審議
(4) 会議への報告
(5) その他情報化推進に関する必要な事項
6 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 委員会に関する庶務は、総合政策部情報広報課が行う。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月5日から施行する。
附則(平成24年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成24年1月10日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日訓令第9号)
この訓令は、平成27年7月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月29日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日訓令第4号)
この訓令は、令和4年5月24日から施行する。
附則(令和5年2月8日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。