○日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例
平成22年9月28日
条例第15号
市長及び副市長の地域手当の月額は、平成22年10月1日から平成24年3月31日までの間において、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第5条第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の6.5を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
○日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例
平成22年9月28日
条例第15号
市長及び副市長の地域手当の月額は、平成22年10月1日から平成24年3月31日までの間において、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第5条第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の6.5を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。