○日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 市長等の受ける通勤手当については、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)第15条の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 市長等の受ける期末手当については、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 市長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第8条 旅費の額及び支給方法については、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)で定める。

第9条から第12条まで 削除

(退職手当)

第13条 退職手当の額及び支給方法については、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年組合条例第1号)で定める。

(委任)

第14条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 旧条例は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する町長等に対して期末手当を支給する。

4 前項の規則による期末手当の額は、施行日において町長等が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和44年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正(報酬月額)は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年12月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月23日条例第19号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 前6項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日進町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日進町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その差額が改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成7年3月27日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第39号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条第2号及び別表の規定は適用せず、改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条第2号、同条第3号及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第2号及び別表中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長については、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例の一部改正)

3 日進市長及び副市長の給与の特例に関する条例(平成26年日進市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職員

給料月額

市長

992,000円

副市長

815,000円

教育長

731,000円

日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月24日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年2月24日 条例第3号
昭和44年3月18日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年12月14日 条例第12号
昭和46年3月12日 条例第7号
昭和47年3月10日 条例第5号
昭和48年3月9日 条例第2号
昭和49年3月9日 条例第9号
昭和49年6月27日 条例第10号
昭和49年12月20日 条例第25号
昭和51年3月16日 条例第5号
昭和51年6月23日 条例第19号
昭和51年10月1日 条例第23号
昭和52年12月21日 条例第20号
昭和54年12月22日 条例第30号
昭和55年12月22日 条例第25号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和62年12月22日 条例第22号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第8号
平成3年12月20日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第5号
平成5年3月25日 条例第8号
平成5年12月21日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第48号
平成7年3月27日 条例第9号
平成8年3月27日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第10号
平成10年3月26日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第8号
平成11年12月21日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第50号
平成13年12月26日 条例第37号
平成14年12月24日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第47号
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第38号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年5月20日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第32号
令和5年12月26日 条例第24号