○日進市登録統計調査員設置規程
平成21年2月2日
訓令第1号
(設置)
第1条 統計思想の普及と啓蒙を図るとともに、各種統計調査を正確かつ円滑に行うため、日進市登録統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(定数)
第2条 調査員の定数は、50人以内とする。
(要件)
第3条 調査員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 満20歳以上の者
(2) 業務遂行に対し責任感のある者
(3) 調査対象に利害関係のない者
(4) 税関係の職にない者
(登録)
第4条 調査員として登録を希望する者は、日進市登録統計調査員調書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の調書を提出した者のうち適当と認める者を調査員として登録するものとする。
(委嘱)
第5条 調査員は、前条の規定により登録した者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第6条 調査員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 調査員に欠員が生じた場合に補充される調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第7条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第8条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 調査の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 調査員としてふさわしくない行為のあったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(報酬)
第9条 調査員の報酬は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)に定める金額とする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 日進市統計調査員登録制度設置規程(昭和58年日進町規程)は、廃止する。
附則(平成29年12月21日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日訓令第10号)
この訓令は、令和2年11月24日から施行する。