○日進市男女平等推進条例施行規則

平成19年4月1日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 苦情の申出及び処理(第2条―第12条)

第3章 日進市男女平等推進審議会(第13条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市男女平等推進条例(平成19年日進市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 苦情の申出及び処理

(苦情処理委員)

第2条 条例第22条第1項に規定する日進市男女平等推進苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は3人以内とし、人格が高潔で、男女平等の推進及び行政に関し優れた識見を有する者の内から市長が委嘱する。

2 苦情処理委員のうち、1人以上は法律に関し学識経験を有する者でなければならない。

3 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 苦情処理委員は、再任されることができる。

5 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない非行があると認めたときは、これを解嘱することができる。

(服務)

第3条 苦情処理委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 苦情処理委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。

3 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねることができない。

(市長への申出の方式)

第4条 条例第22条第2項の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

(1) 申出をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出の年月日

2 前項ただし書の規定により口頭で申出をしようとするときは、前項第1号から第3号までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、市長はその内容を録取するものとする。

(調査及び処理)

第5条 市長は、前条の申出があったときは、苦情処理委員に、事案の調査等を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、苦情処理委員に事案の調査等を命じないものとする。

(1) 裁判所において係争中の事案又は裁判所の確定した判決若しくは決定に係る事案

(2) 審査請求の審理中の事案又は裁決に係る事案

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となる事案

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案

(5) 条例又はこの規則の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事案

(6) 前各号に掲げるもののほか苦情処理委員に調査等を命ずることが適当でないと認める事案

3 市長は、調査等を命じたときは、その旨を申出人及び当該申出に係る市の機関に対し、書面により通知するものとする。

4 市長は、調査等を命じないことと決定し、又は取り消したときは、申出人に対しその旨及びその理由を書面により通知するものとする。

5 苦情処理委員は、申出にかかる調査等を行うにあたり、市の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めることができる。

6 苦情処理委員は、それぞれ独立して職務を行うものとする。

7 前項の規定に関わらず、苦情処理委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(1) 職務の執行の方針に関すること

(2) 条例第22条第4項の規定による意見の決定に関すること

(3) その他苦情処理委員が合議により処理することが適当であると認められる事項

(是正の指示等)

第6条 市長は、条例第22条第4項の意見を受けた場合において、必要があると認めるときは、書面により当該申出に係る市の機関に対し、是正の指示等を行うものとする。

(調査結果等の通知)

第7条 市長は、是正の指示等を行わないときは、その旨を速やかに第5条第3項の規定により調査の開始を通知した申出人及び市の機関に対し、書面により通知するものとする。

(是正その他の措置の報告)

第8条 第6条に規定する是正の指示等を受けた市の機関は、当該是正の指示等に基づいて措置を講じたときは、その旨を書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた場合は、当該措置の内容を書面により申出人に通知するものとする。

(申出の処理状況の報告等)

第9条 苦情処理委員は、毎年度1回事案の処理の状況及びこれに関する所見等の報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書及び次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、公表にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(1) 市長が申出にかかる市の機関に対して行った是正の指示等

(2) 前項の是正の指示等に対して、市の機関が講じた措置

(身分証明書)

第10条 苦情処理委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(庶務)

第11条 苦情処理委員の庶務は、生活安全部市民協働課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、苦情処理委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 日進市男女平等推進審議会

(男女平等推進審議会)

第13条 条例第24条に規定する日進市男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)は、委員13人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 4人

(2) 企業関係者 1人

(3) 教育関係者 1人

(4) 関係団体代表者 4人

(5) 公募市民 3人

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長等の職務)

第15条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第17条 審議会は、その所掌事務に係る特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は、生活安全部市民協働課において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(平成21年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第18条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市男女平等推進条例施行規則の規定は平成25年10月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日進市男女平等推進条例施行規則

平成19年4月1日 規則第53号

(令和2年4月1日施行)