○日進市教育支援センター条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市教育支援センター条例(平成18年日進市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入室等の手続)

第2条 日進市教育支援センター(以下「教育支援センター」という)への入室を希望する児童生徒の保護者は、教育支援センター入室願(第1号様式)を在籍校の校長に提出する。

2 前項の規定による届出を受けた校長は、教育支援センター入室申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

3 教育委員会は、前項の規定により入室の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、教育支援センター入室許可書(第3号様式及び第4号様式)により校長及び保護者に通知する。

4 第1項の規定により教育支援センター入室願を提出した者が前項の許可を受ける前に入室を辞退する場合は、保護者は教育支援センター入室辞退願(第5号様式)を校長に提出する。

5 教育支援センターへの入室を翌年度継続して希望する場合は、在籍校の校長は教育支援センター継続入室申請書(第6号様式)を教育委員会に提出する。

6 教育委員会は、継続入室を許可した場合は、教育支援センター継続入室許可書(第7号様式及び第8号様式)により校長及び保護者に通知する。

(通室)

第3条 通室方法及び往復途上の安全確保については、保護者の責任において行う。

(指導員)

第4条 教育委員会が必要と認める場合は、指導員を置くことができる。

(会議室利用の手続)

第5条 条例第8条第1項の規定により会議室の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育支援センター会議室利用申請書(第9号様式)に所定の事項を記入し、教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に教育支援センター会議室利用許可書(第10号様式)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日教委規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日進市教育支援センター条例施行規則第5条に規定する主任指導員又は専任指導員であった者に係る同規則第10条第3項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(令和2年12月9日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日進市教育支援センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年6月23日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
令和元年10月11日 教育委員会規則第5号
令和2年12月9日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号