○日進市教育支援センター条例

平成18年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校生活になじめない児童生徒を対象とした特別な指導を行うことにより、児童生徒の自主性及び社会性の育成を図り、学校への復帰を支援するとともに、児童生徒、保護者等への教育相談を行うため、日進市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市教育支援センター

位置 日進市岩藤町大清水919番地1

(事業)

第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校生活になじめない児童生徒の学習活動及び社会体験を援助し、自主性、社会性及び集団への適応力の育成を図ることにより、学校への復帰を支援すること。

(2) 学校生活になじめない児童生徒の理解のあり方等について、学校、保護者等との連携及び調整を図るとともに、情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 児童生徒、保護者等の教育相談に関すること。

(4) その他教育支援センターの目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 教育支援センターに次の職員を置くことができる。

(1) 主任指導員

(2) 専任指導員

(3) その他必要な職員

(休業日)

第5条 教育支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、休業日に開設し、又は休業日以外の日を休業日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開設時間)

第6条 教育支援センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入室できる者)

第7条 教育支援センターに入室できる者は、日進市内に在住し、小学校若しくは中学校に在籍している児童生徒又は日進市外に在住し、日進市内の小学校若しくは中学校に在籍している児童生徒とする。

2 入室を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校を通じて教育委員会の許可を受けなければならない。

(会議室の利用)

第8条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、児童生徒の支援を目的とする場合は、教育支援センターの事業に支障のない範囲において、会議室を利用させることができる。

3 教育委員会は、教育支援センターの管理上必要があると認めたときは、会議室の利用に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第9条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は組織の利益になるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の事由が発生したとき。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第23号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市教育支援センター条例

平成18年3月31日 条例第6号

(令和3年9月30日施行)