○日進市開発等事業に関する手続条例に係る地区街づくりの推進に関する規則
平成17年12月28日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第4章に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 概ねの区域 歴史的な背景、地域コミュニティ又は土地利用状況に基づくつながりがあり、かつ、概ね5,000平方メートル以上の面積がある範囲をいう。
(2) 世帯 居住と生計をともにする社会生活上の単位をいう。
(地区街づくり協議会の認定)
第3条 地区住民は、条例第32条第1項に規定する地区街づくり協議会(以下「協議会」という。)を設立しようとするときは、設立しようとする協議会が次に掲げる要件に該当することについて、市長の認定を受けなければならない。
(1) 地区住民の自由な参加を保障していること。
(2) その活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと。
(3) 協議会の設立について、地区住民の人数(地区内に居住する者については当該地区の世帯数を人数とする。以下同じ。)の4分の3以上の同意を得ていること。
(4) 地区の概ねの区域を定めていること。
(5) 代表者等役員の定めがあること。
(6) 会則の定めがあること。
2 前項第6号に規定する会則には、少なくとも次の項目を規定しなければならない。
(1) 協議会の名称
(2) 協議会の設立の目的
(3) 協議会への地区住民の自由な参加の保障
(4) 協議会の運営の方法
(5) 地区街づくり計画の公表の方法
(6) 協議会の解散に係る事項
(1) 概ねの区域を示した図書
(2) 役員及び構成員名簿
(3) 地区住民の人数の4分の3の同意を証する書面(第2号様式。以下「同意を証する書面」という。)
(4) 地区住民への通知等記録
(5) 会則
(6) その他市長が必要と認める書類
(協議会の支援及び成果報告)
第4条 市長は、協議会を認定した日から条例第32条第3項に規定する支援を開始するものとする。
2 協議会は、支援を受けたときは、支援開始の日から起算して1年を経るごとに地区街づくり協議会支援成果報告書(第4号様式)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(協議会の変更)
第5条 協議会は、その代表者等役員又は会則を変更する場合は、地区街づくり協議会変更届(第5号様式)に変更の内容を記した書類を付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(協議会の解散)
第6条 協議会は、解散するときは、地区街づくり協議会解散届(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(協議会の認定の取消し)
第7条 市長は、前条の地区街づくり協議会解散届をもって、認定を取り消すものとする。
(地区街づくり準備会の支援決定)
第8条 市長は、次を満たす地区街づくり準備会(以下「準備会」という。)について、支援決定をすることができる。
(1) 構成員が3人以上であること。
(2) 代表者等役員の定めがあること。
(1) 役員及び構成員名簿
(2) その他市長が必要と認める書類
(準備会の解散)
第11条 準備会は、協議会の設立をもって解散する。
(準備会の支援決定の取消し)
第12条 市長は、前条に規定する地区街づくり準備会解散届の提出をもって、支援決定を取り消すものとする。
(地区街づくり計画の策定)
第13条 協議会は、地区住民の人数の4分の3以上の同意を得て、条例第33条第1項に規定する地区街づくり計画を市長に提案することができる。
(1) 地区街づくり計画の案
(2) 都市計画基本図に計画の区域を示した図書
(3) 地区住民への通知等記録
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、条例第33条第2項の規定により地区街づくり計画を策定したときは、これを公表するものとする。
4 前項に規定する公表は、日進市公告式規則(平成16年日進市規則第34号)第2条に規定する掲示場においてその旨を告示し、日進市都市整備部において次の項目を閲覧できるものとする。
(1) 協議会の名称
(2) 協議会名及び代表者氏名
(3) 地区街づくり計画
(4) 地区街づくり計画を定めた区域
(地区街づくり協定の締結)
第14条 協議会は、地区住民の人数の4分の3以上の同意を得て、条例第34条第1項に規定する地区街づくり協定を締結するよう市長に申し出ることができる。
(1) 地区住民名簿
(2) 地区住民への通知等記録
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定により地区街づくり協定を締結したときは、これを公表するものとする。
4 前項に規定する公表は、日進市公告式規則第2条に規定する掲示場においてその旨を告示し、日進市都市整備部において次の項目を閲覧できるものとする。
(1) 地区街づくり協定書
(2) 地区街づくり計画
(3) 地区街づくり計画を定めた区域
5 市長は、地区街づくり協定を締結したときは、街づくりに関する施策の策定及びその実施にあたり十分配慮しなければならない。
6 地区街づくり協定は、告示のあった日の翌日から有効とする。
7 協議会及び市長は、次に該当する場合は、協定を廃止するものとする。
(1) 地区街づくり協定を締結した地区を含む当該地区の範囲よりも広域の範囲において、当該地区街づくり計画の内容を含む地区計画を決定した場合
(2) 地区街づくり協定を締結した地区を含む当該地区の範囲よりも広域の範囲において、新たに地区街づくり計画の協定を締結した場合
(3) 協議会が解散した場合
(4) その他市長が廃止することが適当と認めた場合
8 前項により地区まちづくり協定を廃止したときは、日進市公告式規則第2条に規定する掲示場においてその旨を告示し、日進市都市整備部において次の項目を閲覧できるものとする。
(1) 地区街づくり協定を廃止する理由(第18号様式)
(2) 地区街づくり協定書
(3) 地区街づくり計画
(4) 地区街づくり計画を定めた区域
(地区街づくりへの支援)
第15条 条例第32条第3項に規定する地区街づくりへの支援は、次のうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 街づくりに関する情報の提供及び学習活動への支援
(2) 街づくりに関する専門委員の派遣
(街づくりに関する専門委員)
第16条 市長は、前条の規定による支援のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として街づくりに関する専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
2 専門委員は、協議会又は準備会に、必要な助言又は協力をすることができる。
3 専門委員は、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が委嘱する。
(1) 都市計画、建築設計、都市景観計画等街づくりに関係する分野について、深い知識や豊富な実務経験を有する者
(2) その他街づくり活動に関して豊富な知識と経験を有する者
4 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、専門委員に欠員が生じた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 専門委員は、業務上知り得た事項について、守秘しなければならない。
6 専門委員は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 協議会及び準備会の自主的な街づくりに関する活動への、街づくりに関する学習機会の提供
(2) 協議会が地区街づくり計画案を作成するときの技術的支援
(3) 準備会が地区の課題や将来像を探るときの技術的支援
(4) 協議会及び準備会へのその他地区街づくりに関する知識及び技術の提供
7 市長は、委嘱した専門委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を取り消すことができる。
(1) 守秘義務に反する行為があったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) その他市長が専門委員として適当でないと認めたとき。
(専門委員の派遣)
第17条 協議会及び準備会が専門委員の派遣を依頼するときは、街づくりに関する専門委員派遣依頼申請書(第19号様式)を市長に提出するものとする。
2 協議会及び準備会は、専門委員の派遣があったときは、その成果について街づくりに関する専門委員派遣成果報告書(第20号様式)を市長に提出するものとする。
3 専門委員の派遣は、協議会及び準備会とも一の会計年度において延べ12回までとする。ただし、協議会への派遣は、初めて派遣のあった日から起算して2年を限度とし、準備会への派遣は、初めて派遣のあった日から起算して1年を限度とする。
(土地の共有者等の取扱い)
第18条 土地の共有者又は共同占有者は、第3条第1項第3号、同条第3項第3号、第13条第2項第4号及び第14条第2項第3号の規定の適用については、合わせて一の所有者又は占有者とみなす。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。