○日進市開発等事業に関する手続条例
平成17年10月3日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 開発等事業の手続(第6条―第26条)
第3章 開発等事業に関する基準(第27条―第30条)
第4章 地区街づくりの推進(第31条―第34条)
第5章 開発等事業に係る紛争調整(第35条―第47条)
第6章 街づくり審議会(第48条)
第7章 雑則(第49条―第58条)
第8章 罰則(第59条・第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、秩序ある土地利用及び良好な住環境の保全並びに安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、街づくりに関し、市民等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、開発等事業に関する手続その他必要な事項を定めることにより、市民等、事業者及び市の協働による住み良い街づくりを計画的に推進することを目的とする。
(1) 街づくり 土地利用の方法、建築物等の制限等並びに住環境の保全、整備及び開発に関する取り組みをいう。
(2) 市民等 市内に居住する者、市内に所在する土地若しくは建築物の所有者若しくは占有者又は市内で事業を営む者をいう。
(3) 事業者 開発等事業に係る工事請負契約の発注者又はその代理人及び請負契約によらないで自らその行為をする者をいう。
(5) 特定開発等事業 次に掲げるものをいう。
イ 集合住宅(次号イに定めるものを除く。)の建築
ウ 特定用途建築物(次号ウに定めるものを除く。)の建築
エ 土地の用途又は区画形質の変更で、区域面積が500平方メートル以上(500平方メートルに満たない土砂の採取及び埋立て(以下「埋立て等」という。)であっても、当該埋立て等に供する区域面積と、当該埋立て等の区域に隣接又は近接する土地において、同一の事業者(相続、合併及び分割により当該埋立て等を継承した法人等を含む。)が、当該埋立て等に係る第8条第1項により事業計画概要書を提出する日前3年以内に埋立て等を施工した区域又は施工中の区域の面積とを合算して500平方メートル以上になる場合を含む。)又は埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの
(6) 小規模開発等事業 次に掲げるものをいう。
ア 戸建て住宅の建築
イ 2戸の集合住宅の建築
ウ 規則で定める小規模な特定用途建築物の建築
エ 区域面積500平方メートル未満の宅地開発
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(8) 協働 共通の目的の実現のために、それぞれが自らの役割を自覚し、互いの特性を認識し、尊重し合いながら、対等な立場で協力して取り組んでいくことをいう。
(9) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(10) 地縁団体等の代表者
ア 開発等事業区域の土地が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の地域に属する場合の当該地縁団体の代表者をいう。
イ 建築基準法第69条に規定する建築協定若しくは地縁団体等が建築に係る基準を定めた建築等規約を有する区域の代表者又は開発等事業区域の土地が第34条第2項の規定により、地区街づくり協定が締結されている区域に属する場合における当該協定締結の区域に係る地区街づくり協議会の代表者をいう。
(11) 宅地開発 建築を目的として、土地の物理的状況を区分し、又は土地の物理的形状を変更する行為をいう。
(12) 集合住宅 1棟の建築物内に構造上区分された複数戸が独立して住居用途に供することができるものその他規則で定める建築物をいう。
(13) 特定用途建築物 居住目的以外の建築物その他規則で定める建築物をいう。
(14) 土地の用途又は区画形質の変更 駐車場、資材置場等の設置、水面の埋立、土砂の採取、農地の改良、木竹の伐採その他土地の造成について規則で定める行為をいう。
(15) 工事施行者 事業者から開発等事業に係る設計、施工、監理その他工事等を請け負った者又は当該請負工事等の下請負いをする者をいう。
(16) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。
(17) 土地利用に関する計画 日進市総合計画、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条に規定する国土の利用に関して定める市町村計画、法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針、日進市環境まちづくり基本条例(平成16年日進市条例第18号)第14条第1項に規定する日進市環境基本計画その他の土地利用に関する計画をいう。
(18) 近隣住民 開発等事業区域の付近に土地を所有する者、建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者又は地縁団体等の代表者で、規則に定める範囲内の者をいう。
(19) 周辺住民 近隣住民の周辺に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者で、規則に定める範囲内の者をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、街づくりの推進に主体的に取り組むとともに、第33条の地区街づくり計画の策定に積極的に参加し、策定された計画の円滑な実施に協力しなければならない。
2 市民等は、開発等事業について紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、互譲の精神をもって積極的に解決するよう努めなければならない。
(事業者及び工事施行者の責務)
第4条 事業者は、この条例及び土地利用に関する計画を遵守し、自らが協働による街づくりの担い手であることを認識し、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、地区計画、建築協定又は第34条に規定する地区街づくり協定等を遵守し、良好な近隣関係が形成できるよう配慮するとともに、開発等事業に係る紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、互譲の精神をもって積極的に解決するよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、市民等、事業者及び市との協働による街づくりその他土地利用に関する計画を推進するために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民等からの意見及び市民等への必要な情報提供に十分配慮するとともに、市民等による街づくり活動の支援に努めなければならない。
3 市は、事業者に対して、良好な街づくりのために必要な助言又は指導を行わなければならない。
4 市は、開発等事業に係る紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めなければならない。
第2章 開発等事業の手続
(計画の事前明示)
第7条 特定開発等事業に係る事業者は、次条の事業計画概要書を提出しようとするときは、あらかじめ当該計画の内容について、規則で定めるところにより市長に明らかにしなければならない。
(事業計画概要書の提出)
第8条 事業者は、特定開発等事業を行おうとするときは、事業計画概要書を市長に提出し、協議しなければならない。
2 前項の事業計画概要書に記載すべき事項、添付すべき図書その他必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定により事業者から事業計画概要書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するものとする。
(事業周知看板設置)
第9条 事業者は、事業計画概要書の提出の日の翌日から起算して7日以内に規則で定めるところにより事業周知看板を設置しなければならない。
3 事業者は第1項の規定により事業周知看板を設置したときは、規則で定めるところにより市長へ事業周知看板設置届を提出しなければならない。
(近隣住民及び周辺住民への説明)
第10条 事業者は、特定開発等事業を行う場合、前条第1項の事業周知看板を設置した後、速やかに近隣住民及び周辺住民に当該事業計画の内容を説明しなければならない。
2 近隣住民又は周辺住民は、事業者が前項の規定による説明を行わなかったとき又は説明が十分でないと判断したときは、市長に対し、事業者が説明会を開催するよう請求することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、説明会を開催するよう請求することができる。
4 事業者は、前3項の規定による説明に当たっては、誠意を持って具体的かつ平易に説明し、理解が得られるよう努めなければならない。また、近隣住民及び周辺住民は、誠実な態度でこの説明を受けるよう努めなければならない。
5 事業者は説明会を開催した場合は、その記録等(以下「説明会報告書」という。)を開催日の翌日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。
6 市長は、説明会報告書を規則で定めるところにより公開するものとする。
(特定開発等事業に対する要望)
第11条 特定開発等事業において、当該事業に関して要望を有する近隣住民及び周辺住民は、事業計画概要書及び第15条第1項に定める事前協議書が公開された日の翌日から起算して14日以内に、その要望を記載した書面(以下「事業要望書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の規定により事業要望書が提出されたときは、規則で定めるところにより事業者に送付するものとする。
3 事業者は、前項の規定による送付を受けたときは、当該要望に対する回答を記載した書面(以下「事業回答書」という。)を送付を受けた日の翌日から起算して14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、期限内に提出できないときは、その理由及び提出できる期日を市長に申し出て、市長が認めたときは、申出の期日までとすることができる。
4 市長は、前項の規定により事業回答書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するとともに、事業者と必要な協議調整を行い、その結果の概要を示す書面の写しを当該事業要望書の提出者に送付するものとする。
(安全対策計画書)
第12条 事業者及び工事施行者は、特定開発等事業を行おうとするときは、工事中の騒音、振動の防止、工事用通過車両の安全対策その他住環境を害さないための必要な措置(以下「安全対策」という。)について定めた安全対策計画書を市長に提出するものとする。
2 前項の安全対策計画書に記載すべき事項、添付すべき図書その他必要な事項は、規則で定める。
3 安全対策計画書は、事業計画概要書の提出以後に提出するものとする。
4 市長は、第1項の規定により事業者から安全対策計画書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するものとする。
(安全対策に関する説明)
第13条 事業者及び工事施行者は、前条の安全対策について、速やかに近隣住民及び周辺住民に、その内容を説明しなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、前項の規定による説明に当たっては、具体的かつ平易に説明し、理解が得られるよう努めなければならない。
(安全対策に対する要望)
第14条 特定開発等事業において、当該事業の安全対策に関して要望を有する近隣住民及び周辺住民は、安全対策計画書が公開された日の翌日から起算して14日以内に、その要望を記載した書面(以下「計画要望書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の計画要望書が提出されたときは、規則で定めるところにより速やかに事業者に送付するものとする。
3 事業者は、前項の規定による送付を受けたときは、当該要望に対する回答を記載した書面(以下「計画回答書」という。)を送付を受けた日の翌日から起算して14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、期限内に提出できないときは、その理由及び提出できる期日を市長に申し出て、市長が認めたときは、申出の期日までとすることができる。
4 市長は、前項の規定により計画回答書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するとともに、事業者と必要な協議調整を行いその結果の概要を示す書面の写しを当該計画要望書の提出者に送付するものとする。
2 市長は、前項の規定により事前協議書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するものとする。
3 市長は、第1項の規定により締結した事業協定を証する書面(以下「事業協定書」という。)を規則で定めるところにより公開するものとする。
4 事業協定書は第1項の規定による締結の日から1年以内に事業に着手しない場合は、その効力を失う。
(小規模開発等事業)
第17条 事業者は、小規模開発等事業を行おうとする場合、規則で定めるところにより、当該事業についての小規模開発等事業届出書(以下「事業届出書」という。)を市長に提出するものとする。この場合、事業者は、あらかじめ近隣住民に、当該事業計画の内容を具体的かつ平易に説明し、理解が得られるよう努めなければならない。
3 市長は、前項の規定により事業届受理書を交付したときは、当該事業届出書を規則で定めるところにより公開するものとする。
(事業着手)
第19条 事業者及び工事施行者は、事業協定の締結後又は事業届出受理書の交付を受けた後でなければ開発等事業に着手してはならない。
2 事業者は、特定開発等事業に着手しようとするときは、規則で定めるところにより着手届を市長に提出するものとする。
(事業計画看板の設置)
第20条 特定開発等事業を行う事業者にあっては、着手届の提出後、小規模開発等事業を行う事業者にあっては、事業届出書の提出の日の翌日から起算して7日以内に規則で定めるところにより事業計画看板を設置しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により事業計画看板を設置したときは、規則で定めるところにより事業計画看板設置届を市長に提出しなければならない。
(工事に対する要望)
第21条 近隣住民又は周辺住民は、工事の着手後、開発等事業に係る工事の施行方法に関して要望を有するときは、第24条の完了届が提出される日までに、その要望を記載した書面(以下「工事要望書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の規定により工事要望書が提出されたときは、規則で定めるところにより速やかに事業者に送付するものとする。
3 事業者は、前項の規定による送付を受けたときは、当該要望に対する回答を記載した書面(以下「工事回答書」という。)を送付を受けた日の翌日から起算して14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、期限内に提出できないときは、その理由及び提出できる期日を市長に申し出て、市長が認めたときは、申出の期日までとすることができる。
4 市長は、前項の規定により工事回答書が提出されたときは、規則で定めるところにより公開するとともに、事業者と必要な協議調整を行い、その結果の概要を示す書面の写しを当該工事要望書の提出者に送付するものとする。
(特定開発等事業の変更)
第22条 特定開発等事業に係る事業者は、事業協定の締結後、当該事業が完了するまでの間に、特定開発等事業の計画を変更するときは、規則で定めるところにより、変更に係る特定開発等事業変更計画書(以下「変更計画書」という。)を市長に提出し、協議しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 事業者は、変更計画書を提出しようとするときは、当該変更部分に係る工事を停止しなければならない。
3 第1項の規定に係る手続については、事業協定の締結の例により、規則で定めるところによる。ただし、市長が、変更計画書の内容により判断し、特段の変更手続を要しないと認める場合は、これを省略することができる。
(特定開発等事業の廃止)
第23条 特定開発等事業に係る事業者は、事業協定の締結後において当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに特定開発等事業廃止届又は特定開発等事業休止届を市長に提出するとともに、近隣住民及び周辺住民に周知しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、災害又は事故の発生の防止その他必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な推置をとるよう命ずることができる。
(完了届)
第24条 事業者は、開発等事業が完了したときは、速やかに特定開発等事業完了届又は小規模開発等事業完了届を市長に提出するものとする。
(完了検査)
第25条 市長は、前条の規定により特定開発等事業完了届が提出されたときは、当該事業が事業協定書の内容に適合しているかどうかについて、当該届出があった日の翌日から起算して14日以内に完了検査をしなければならない。
2 市長は、前項の完了検査の結果、当該事業が事業協定書の内容に適合していると認めるときは、当該完了検査をした日(適合していないと認めるときは、その是正措置がなされたことを確認した日)の翌日から起算して10日以内に、特定開発等事業に関する工事の検査済証を交付するものとする。
(協議の期間)
第26条 この章における市長との協議に要する標準の期間は、開発等事業の規模に応じ、規則で定める。
第3章 開発等事業に関する基準
(開発等事業に関する基準)
第27条 開発等事業に関する基準については、本章に規定するものを除き、規則で定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、地区計画、建築協定又は地区街づくり協定に定めがあるときは、これを適用する。
3 第12条第1項に規定する特定開発等事業に係る安全対策の基準については、規則で定めるところによる。
(開発行為に係る制限の強化)
第28条 法第29条の規定による許可を必要とする開発行為について、法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 設置すべき公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の規模は、次のとおりとする。
ア 開発区域の面積が3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為の場合 設置すべき公園等の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、5パーセントとする。
イ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為の場合 設置すべき公園等の1箇所当たりの面積の最低限度を、150平方メートルとする。
ウ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為の場合 300平方メートル以上の公園等を少なくとも1箇所以上設置するものとする。
(2) 集会施設の用に供する土地が必要となる開発行為の規模は、住宅の建築を目的とする開発行為で、予定建築物の計画住戸数が100戸以上のものとする。
(3) 開発区域内に配置すべき道路のうち、小区間で通行上支障がない場合の道路の幅員の最低限度は、6メートルとする。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第29条 法第29条の規定による許可を必要とする開発行為について、法第33条第4項の規定による戸建て住宅の敷地面積の最低限度は、160平方メートルとする。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画数の2割を超えない区画で140平方メートルとすることができる。
(開発許可を必要としない建築物の敷地面積の最低限度)
第30条 前条の規定によらない宅地開発における戸建て住宅の敷地面積の最低限度は、160平方メートルとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、最低限度を160平方メートル未満とすることができる。
第4章 地区街づくりの推進
(地区街づくり計画)
第31条 地区街づくり計画とは、この条例の設置目的に従い、住み良い街づくりを推進するため、市民等が主体となって一定のまとまりをもった土地の区域(以下「地区」という。)において、地区内の土地利用等に関する計画及び基準等を定めたものをいう。
2 地区街づくり計画については、本章に規定するもののほか、規則で定めるところによる。
(地区街づくり協議会及び地区街づくり準備会)
第32条 地区内に居住する者、地区内に所在する土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地区内で事業を営む者(以下「地区住民」という。)は、地区の街づくりを協働により推進することを目的として、規則で定めるところにより、地区街づくり協議会(以下「協議会」という。)を設立することができる。
2 地区住民は、協議会を設立することを目的として、規則で定めるところにより、地区街づくり準備会(以下「準備会」という。)を設置することができる。
3 市長は、地区街づくり計画を提案しようとする協議会又は準備会に対し、規則で定めるところにより、必要な支援を行うものとする。
(地区街づくり計画の策定)
第33条 協議会は、規則で定めるところにより、地区街づくり計画を市長に提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案がなされたときは、日進市街づくり審議会の意見を聴き、当該提案が市の施策に照らし適当であると認めるときは、これに基づき地区街づくり計画を策定するものとする。
(地区街づくり協定の締結)
第34条 協議会は、規則で定めるところにより、前条の地区街づくり計画を内容とする地区街づくり協定(以下「街づくり協定」という。)を締結するよう市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出がなされたときは、適当であると認める場合、協議会と街づくり協定を締結するものとする。この場合、市長は、あらかじめ日進市街づくり審議会の意見を聴くことができる。
第5章 開発等事業に係る紛争調整
(相談)
第36条 市長は、近隣住民、周辺住民又は事業者(以下「当事者」という。)の一方から開発等事業に関し相談の申出があったときはこれに応ずるものとする。
(あっせん)
第37条 市長は、当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合、相当の理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。
3 前2項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。
4 市長は、あっせんに際して、紛争の当事者があっせんの場に出席しない場合は、出席することを勧告することができる。
5 市長は、紛争の当事者双方の主張を確認し、紛争が公正に解決されるようあっせんに努めなければならない。
6 市長は、当事者及び工事施行者から意見を聴き、又は必要な説明を求めることができる。
7 市長は、前項の規定に従わない当事者には、従うよう勧告することができる。
8 あっせんに要する標準の期間、あっせんの期日その他あっせんに関し必要な事項は、規則で定める。
(あっせんの終結)
第38条 市長は、あっせんの結果、当事者の双方が合意に達したとき又は当事者の双方が紛争調整の申出を取り下げたときは、あっせんを終結するものとする。
2 市長は、当該紛争について、あっせんによる紛争解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
3 市長は、あっせんを打ち切る場合、書面にて当事者双方に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により勧告をした場合、当事者の双方が勧告を受諾したときは、調停に付すものとする。
4 市長は、前項の場合、勧告を受託しない当事者の一方に対して、調停に付す旨、書面にて通知するものとする。
(開発等事業紛争調停委員)
第40条 開発等事業に伴う紛争を調停し、円満な解決を図るために、市に日進市開発等事業紛争調停委員(以下「調停委員」という。)を置く。
2 調停委員は、定数を6人以内とし、法律又は行政についての知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか調停委員に関し必要な事項は、規則で定める。
(調停)
第41条 調停委員は、紛争の当事者が調停の場に出席しない場合は、出席することを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告に従わない当事者を、規則に定めるところにより公表することができる。
3 調停委員は、当事者又は工事施行者から意見を聴き、又は必要な説明を求めることができる。
4 調停委員は、前項の規定による要求に従わない当事者又は工事施行者に、従うよう勧告することができる。
(調停案の受諾の勧告)
第42条 調停委員は、必要に応じて調停案を作成し、紛争の当事者に対し、相当の期間を定めてその受諾を勧告することができるものとする。
2 前項の規定により勧告を受けた当事者は、その諾否を調停委員に回答しなければならない。
(調停の細則)
第43条 前4条に定めるもののほか、調停に要する標準の期間、調停の期日その他調停に関し必要な事項は、規則で定める。
(調停の終結及び打切り)
第44条 調停委員は、当事者の双方が合意に達したとき又は調停委員が作成した調停案を当事者の双方が受諾したときは、調停を終結する。
2 調停委員は、調停の続行が困難と判断したとき又は調停委員が作成した調停案に当事者の一方が応じないときは、調停を打ち切ることができる。
3 調停委員は、調停を終結し、又は打ち切った場合は、その経過及び結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(工事着手の延期又は停止の勧告)
第45条 市長は、相談、あっせん又は調停のために必要があると認めるときは、事業者に対して、期間を定め工事の着手の延期又は停止を勧告することができる。
(手続の非公開)
第46条 相談、あっせん及び調停の手続は、公開しない。
(公表の措置)
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する当事者について、その氏名又は法人の場合はその名称及び該当事項を公表することができる。
第6章 街づくり審議会
(街づくり審議会)
第48条 市長は、この条例の目的を達成するため、市長の諮問機関として、日進市街づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
2 審議会は、この条例に定めるもののほか、市長が必要があると認め諮問する事項を調査審議し、答申するものとする。
4 審議会は、委員10人以内で組織する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(事業の継承)
第49条 譲渡、相続、法人の合併若しくは分割その他これに準ずる方法又はその他の事情により開発等事業又は当該開発等事業に係る設計、監理、工事等の業務を継承した者は、事業者又は工事施行者の地位を継承するものとする。
2 前項の規定により事業者又は工事施行者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(勧告)
第50条 市長は、事業者又は工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者又は工事施行者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第12条に規定する安全対策計画書に違反して特定開発等事業を行ったとき。
(2) 第16条第1項に規定する事業協定の内容に違反して特定開発等事業を行ったとき。
(3) 第19条第2項に規定する着手届を提出せずに特定開発等事業を行ったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(命令)
第51条 市長は、事業者又は工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者又は工事施行者に対して特定開発等事業に係る行為の停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(1) 前条に規定する勧告に従わずに特定開発等事業を継続して行ったとき。
(3) 第16条第1項に規定する事業協定を締結せずに特定開発等事業に着手したとき。
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめその事業者又は工事施行者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入検査等)
第53条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、事業者又は工事施行者に対し、報告又は資料の提出を求め、市職員を開発等事業区域に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により開発等事業区域に立ち入ろうとする市職員は、身分証を携行し、関係者にこれを提示しなければならない。
(公共施設等の整備及び協力)
第54条 事業者は、当該開発等事業に伴い必要となる公共施設等を規則で定める基準に基づき、自らの負担と責任において整備しなければならない。この場合、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより整備に代えて金銭により負担させることができる。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、公共施設の整備の推進を図るために行う市の施策に協力するよう努めなければならない。
(公共施設等の引継ぎ)
第55条 前条第1項の規定により、事業者が設置した公共施設等の引継ぎについては、事業者と公共施設等を引き継ぎ管理することとなる者(以下「管理者」という。)との間で協議しなければならない。
2 事業者は、公共施設等の工事が完了したときは、速やかにその管理者となるべき者に、これを引き継がなければならない。
(1) 都市計画事業等として行われるもの
(2) 災害のために必要な応急措置として行われるもの
(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定める行為
(4) 市が行うもの
第8章 罰則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。