○日進市にぎわい交流館条例施行規則

平成17年11月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市にぎわい交流館条例(平成17年日進市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 日進市にぎわい交流館(以下「交流館」という。)の利用者は公益的な活動を行うもので、市に登録した者でなければならない。

(入館の禁止等)

第3条 市長は、めいてい者その他交流館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は交流館に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、交流館への立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。

2 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、交流館への立入りを制限することができる。

(利用時間の変更)

第4条 条例第6条に定める市長が必要に応じて変更する場合の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 市民サロン 午前8時30分から午後9時まで

(2) 会議室 午前9時から午後9時まで

(3) 調理室 午前9時から午後5時15分まで

(4) 団体専用事務室 午前8時30分から午後9時まで

(5) その他施設 午前8時30分から午後9時まで

(利用単位)

第5条 条例第3条に定める施設(市民サロンを除く。以下「許可利用施設」という。)の利用単位は、別表第1のとおりとする。

(利用期間の制限)

第6条 許可利用施設の利用期間は、同一利用者にあっては、別表第1に定める期間を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の手続)

第7条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日進市にぎわい交流館利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用を許可したときは、日進市にぎわい交流館利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 市長は、交流館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

4 第1項の申請書の受付期間は、別表第1のとおりとする。

5 利用許可の順位は、申請の順位とする。ただし、公用又は公共のために利用する場合において、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の変更)

第8条 許可利用施設の利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、日進市にぎわい交流館利用変更許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、日進市にぎわい交流館利用変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を許可利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生ずるときは、許可利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(許可書の所持等)

第9条 許可利用者は、利用の際許可書又は変更許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用後の届出等)

第10条 許可利用者は、許可利用施設の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

2 許可利用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。

(許可利用者の遵守事項)

第11条 登録団体等及び許可利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第12条 条例第10条第4項に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 国及び地方公共団体並びにその機関その他公共団体等が利用する場合

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合

(附属設備の使用料)

第13条 交流館の附属設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(遵守事項)

第14条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙しないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯し、又は連行しないこと。

(4) 許可を受けないで物品等の販売展示、金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 催事を行う場合は、交流館の秩序を維持するための必要な整理員を置くこと。

(6) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指示及び調査)

第15条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な指示をし、又は利用中の場所に係員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(読替規定)

第16条 条例第20条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第6条第7条第8条第12条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第10条第11条及び第15条の規定中「係員」とあるのは「指定管理者が行う交流館の管理の業務に従事している者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第7条関係)

施設名

利用単位

利用期間

受付期間

昼間

夜間

会議室

1時間

引き続き4日

利用開始日の属する月の3月前の初日から利用日当日まで

利用開始日の属する月の3月前の初日から利用開始日の7日前まで

調理室

1日

利用開始日の属する年度

利用開始日の属する月の1月前の初日から利用開始日の7日前まで


団体専用事務室

1月

利用開始日の属する月の1月前の初日から利用開始日の7日前まで

備考

この表に規定する利用時間は、次のとおりとする。

昼間 午後5時15分までの利用

夜間 午後5時15分からの利用

別表第2(第13条関係)

附属設備の名称

金額

ロッカー

1月 300円

調理機器一式

1日 830円

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日進市にぎわい交流館条例施行規則

平成17年11月1日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)