○日進市福祉情報センター条例
平成17年10月3日
条例第33号
日進市福祉情報センター条例(平成12年日進市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の福祉への関心を高めるとともに、福祉サービスの向上及び市民活動の育成を推進するため、日進市福祉情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日進市福祉情報センター
位置 日進市蟹甲町中島21番地
(事業)
第3条 情報センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 福祉に関する情報収集及び提供
(2) 福祉に関する事業者相互の交流
(3) その他福祉に関する必要な事業
(休館日)
第4条 情報センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 情報センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、月曜日から金曜日までの範囲で、午後9時まで開館することができる。
(利用できる者)
第6条 情報センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住し、福祉を目的とした活動を行う者
(2) 福祉を目的とした事業を行う機関及び団体
2 市長は、前項に定めるもののほか、適当と認めるものに情報センターを使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、情報センターの目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、情報センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により情報センターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第8条 前条第1項の規定により情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 情報センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務
(3) 情報センターの利用の許可に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第9条 情報センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、情報センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 情報センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長において必要があると認められるとき。
2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 利用者が故意又は過失によって情報センター又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、情報センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市福祉情報センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定により情報センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報センターの管理を行うこととされた期間前に新条例第9条(新条例第14条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けたものとみなす。