○日進市教育支援委員会設置条例

平成17年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童生徒及び就学予定者の教育的配慮について支援し、及び助言するため、日進市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 就学時健康診断の事後措置に関すること。

(2) 特別支援学校入学者又は特別支援学級入級者の判定及び助言に関すること。

(3) 特別支援教育に関する研修、講習等の企画に関すること。

(4) 特別支援教育振興のため、専門家としての観点から知識を広める取り組みに関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、特別支援教育について必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する15名以内の委員で組織する。

(1) 小学校長を代表する者 1名

(2) 中学校長を代表する者 1名

(3) 小中学校教頭を代表する者 1名

(4) 小中学校教務主任及び校務主任を代表する者 1名

(5) 特別支援学級担任を代表する者 1名

(6) 小中学校養護教諭を代表する者 1名

(7) 臨床心理研究者 1名

(8) 学校医 1名

(9) 福祉関係者 若干名

(10) 保護者を代表する者 1名

(11) 学識経験者 若干名

2 この委員会に専門的事項を調査研究するため、各小中学校に専門委員を置き、会長が任命する。

(報酬等)

第4条 委員の報酬の額及び支給方法は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の定めるところによる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第3条第1項第1号から第6号までの委員は、当該職を離れたときは委員の職を免ずる。

(役員)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が委員会に諮って指名する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市教育支援委員会設置条例

平成17年3月25日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第12号
平成26年3月28日 条例第8号