○日進市生涯学習プラザ条例施行規則
平成16年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市生涯学習プラザ条例(平成16年日進市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請書の受付期間は、利用日の属する月の3月前の3日から利用日の7日前までとする。
(利用期間の制限)
第4条 生涯学習プラザの利用期間は、同一利用者にあっては引き続き6日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、条例に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超えて人員を入館させないこと。
(2) 必要により整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。
(3) 喫煙し、又は定められた場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙又はピン及び釘の類を打たないこと。
(5) 利用の許可を受けない施設及び附属設備等を利用しないこと。
(6) 第13条の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(7) 利用開始前に打合せを十分に行うこと。
(8) 生涯学習プラザの運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(会場責任者)
第8条 利用者は、生涯学習プラザの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(職員の立入り等)
第9条 教育委員会は、生涯学習プラザの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、生涯学習プラザの利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、生涯学習プラザの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項の規定により原状に回復したときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(汚染、損傷及び滅失届)
第11条 利用者は、生涯学習プラザの利用の際に施設又は付属設備及び備付け器具等を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、日進市生涯学習プラザ施設等汚染・損傷・滅失届(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、生涯学習プラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがある物品、動物等を携行する者
(3) 教育委員会の許可なくして営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、生涯学習プラザの管理上支障があると認められるもの
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 喫煙し、又は定められた場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外に出入しないこと。
(4) 生涯学習プラザの内外を不潔にしないこと。
(5) 職員又は利用者の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第14条 何人も、教育委員会の許可を受けないで生涯学習プラザ内及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、生涯学習プラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月11日教委規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。