○日進市生涯学習プラザ条例

平成16年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の生涯学習活動を促進し、もって教養文化の高揚に資するため、生涯学習プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市生涯学習プラザ

位置 日進市浅田町西前田8番地7

2 日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習プラザが広く市民に親しまれる愛称を別に定めることができる。

(休館日)

第3条 日進市生涯学習プラザ(以下「生涯学習プラザ」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第13条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 生涯学習プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 別表備考第1項に規定する利用時間区分には、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

4 第13条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 別表に掲げる施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、生涯学習プラザの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 生涯学習プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、生涯学習プラザの管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) この条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、利用する施設等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失によって生涯学習プラザの施設等を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当ではないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、生涯学習プラザの目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生涯学習活動の実施に関する業務

(2) 生涯学習プラザの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 生涯学習プラザの利用の許可に関する業務

(4) 生涯学習プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第9条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第9条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第16条 第13条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条第6条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、生涯学習プラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第18条 偽りその他不正の行為により第9条に規定する使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による許可を受けずに利用した者

(2) 第5条第2項又は第7条の規定により付された条件に違反して利用した者

(3) 第7条の規定により利用の許可の取消し又は利用の中止の処分を受けていて利用した者

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市生涯学習プラザ条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定により生涯学習プラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が生涯学習プラザの管理を行うこととされた期間前に新条例第5条(新条例第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条、第9条、第15条関係)

施設の名称

午前

午後

夜間

多目的室

1,670円

1,670円

1,670円

学習室1

620円

620円

620円

学習室2

410円

410円

410円

工芸室

730円

730円

730円

パソコン研修室

510円

510円

510円

和室

510円

510円

510円

付属設備使用料

1種類又は1品目につき、1回当たり10,000円以内で市長が定める額

備考

1 この表に規定する利用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から午後1時まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時まで

2 営利、宣伝を目的として利用する場合は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 営利、宣伝を目的としない場合でも、1,000円以上の入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

4 利用時間を30分以上超過した場合(許可を得た場合に限る。)の超過使用料の額は、1時間につき、この表に定める許可時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額とする。

5 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

6 この表に規定する付属設備とは、音響関係付属設備、映写関係付属設備その他の設備をいう。

日進市生涯学習プラザ条例

平成16年3月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)