○日進市監査委員公印規程
平成16年2月26日
監査委規程第1号
日進市監査委員公印規程(平成7年日進市監査委規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市監査委員の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、ひな型、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印の作成若しくは改刻又は廃止しようとするときは、日進市監査委員の決裁を得なければならない。
(告示)
第6条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、原議その他証拠書類を添えて保管者に提出し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日監査委規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
監査委員印 | 21×21 | 一般文書用 | |
代表監査委員印 | 21×21 | 一般文書用 | |
事務局長印 | 21×21 | 一般文書用 |